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消防法施行令の改正で、スプリンクラー設置義務の適用拡大へ

総務省消防庁は、高齢者や障がい者が入所する社会福祉施設の防火対策を強化するために消防法施行令を改正し、設備の設置基準の見直しを決めた。これにより、これまで延べ床面積1,000平方メートル以上の施設を対象として義務づけられていたスプリンクラーの設置を、延べ床面積275平方メートルの施設まで適用を拡大するとし、4月中に閣議決定をはかるもよう。

基準の見直しは、認知症高齢者のグループホームで入所者が死亡する火災事故が発生したことなどを受けた措置で、対象となるのは小規模施設でグループホームのほか、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人福祉施設、および知的障がい児の施設などで、閣議決定後、公布となれば、新しく建てる施設については2009年から適用。既存施設については2012年4月から新しい設置基準が適用されることになる。改正されると、現在ある既存のグループホームの半数ほどが適用の対象となるという。

ただし、以下に示す要件のいずれかに該当する施設についてはスプリンクラー設備の設置を要しないとしている。

  1. 夜間における介助者一人当たりの自力避難困難者(要介護3以上の老人、障がい程度区分4以上の障がい者等)の数が、従業者等にあっては4人以内、近隣協力者(居所から施設に2分以内で駆けつけられる者)にあっては3人以内となるよう、介助者の数が確保されているもの(2階建て以内に限る) ※自力避難困難者の数が増加した場合には、その状態が継続的であると認められたものについて、改めて要件に該当するか否かを判断する。
  2. すべての居室において、どの居室から出火しても出火した居室の前を通らずに避難場所(地上、外気に開放された廊下、バルコニー、屋外階段等)に直接避難できるもの(2階建て以内に限る)
  3. 共同住宅の複数の部屋を占有し、その総面積により小規模社会福祉施設に該当するもので、それぞれの部屋の面積が100m2以下、自力避難困難者が4人以下であるもの(3階以上の場合は防火区画の要件を追加)
  4. 上記以外で、避難所要時間と避難限界時間(いずれも一定の方式により算出。避難所要時間は避難訓練による実測時間を利用可能)とを比較した結果、避難所要時間が避難限界時間よりも短いと認められるもの
 

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