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療養病床の転換についての追加支援措置

介護療養病床の廃止・再編に伴い、療養病床の転換が急がれているが、転換の調査実態によって転換がスムーズに進捗していないことを受けて、厚労省では療養病床を転換しやすくするための支援に関する当面の追加措置を明らかにした。

療養病床を転換する場合の課題としては次のような課題が考えられる。「転換先の施設の基準を満たすことが難しい」「医療機関と老健施設を併設する場合、施設の共用が限られる」「転換後の経営の見通しが不透明」「転換に伴う施設の改修等に費用がかかる」「地域によっては整備枠がなく転換が進まない」など。
これらの課題に対し、さらなる支援措置として以下の事項を速やかに実施することを追加した。

  1. 施設基準の緩和 医療機関が老健施設等に転換する場合、施設基準の緩和措置を実施
    (07年5月施行予定 ※廊下幅・床面積は06年7月施行)
  2. 転換により医療機関と老健施設が併設する場合の設備基準の緩和(老健施設が医療機関に併設の場合、診療室の共用可能/07年5月施行予定、介護老人保健施設、老健施設、特別養護老人ホーム等が医療機関と併設の場合、階段、エレベーター、出入口等の共用可能/同月施行予定)
  3. 転換後の経営モデルの提示(病床規模別に収支、人員体制を含めた転換後の経営モデルを提示する)
  4. 医療法人経営の選択肢の拡大(医療法人が、有料老人ホームや一定の要件を満たす高齢者専用賃貸住宅を設置することを認める/有料老人ホームは07年4月施行、高齢者専用賃貸住宅は同5月施行予定)
  5. 転換時の改修等に関する特別償却制度(法人税)の創設(療養病床を老健施設等に転換するために改修等を行った場合、当該年度の法人税について特別償却(基準取得額の15%)できる措置を創設して税負担を軽減する/07年4月~09年3月まで)
  6. 福祉医療機構の融資条件の優遇等([1]融資率の引き上げ75%→90% [2]貸付金利の引き下げ 財投金利と同じ [3]有料老人ホームの融資対象化 [1][2][3]とも07年4月施行
  7. 第3期介護保険事業(支援)計画における定員枠の弾力化 I、介護保険施設等の定員枠の弾力運用 都道府県、市町村は、第3期(06年度~08年度)の介護保険施設等の合計の指定の枠内であれば、年度ごと、施設種別ごとの指定の枠を超えても、医療保険適用の療養病床から老健施設等への転換を可能とする II、医療区分1の患者が多く、経営困難な医療機関の特例 第3期の合計の指定枠を超える場合であっても、一定の要件を満たす医療保険適用の療養病床については都道府県および市町村の協議(認知症高齢者グループホームへの転換の場合は市町村の判断)により、介護保険施設等への転換を可能とする ※I、IIとも07年4月施行
 

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大和ハウス工業 シルバーエイジ研究所は、長年にわたって蓄積された医療・介護施設の開設における知識と技術でお客さまの事業運営をバックアップします。

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