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訪問介護と訪問看護に対する基準・報酬を見直し/社保審介護給付費分科会

次期介護報酬改定に向け、社会保障審議会介護給付費分科会では、訪問介護と訪問看護の基準や報酬の見直しに関する議論を行った。

訪問介護では生活援助の時間区分について、利用頻度の高い掃除や調理・配下膳の平均所要時間が30~40分程度となっているを理由に、現行の「30分以上60分未満」と「60分以上」を「45分未満」と「45分以上」へ見直すことを提言。
また、『サービス提供責任者とリハビリ専門職との協同による訪問計画についての評価を創設し、自立支援型のサービス機能の強化を図る』『3年以上の実務経験を有する訪問介護員2級課程修了者の任用要件を段階的に廃止し、サービス提供責任者の質の向上を図る』『訪問介護計画の作成に応じた適切な員数を配置するため、利用者数に応じた配置基準への見直し』を提案した。

訪問看護では、短時間・頻回なニーズへの対応を強化するため、現行では20分未満の訪問看護は日中と合わせて夜間、深夜、早朝の訪問を行った場合のみ算定可能としているが、日中に訪問を行った場合についても条件付で算定可能とする見直し案が示された。
そのほか『理学療法士などが行う訪問看護について、現行の時間区分を見直し、20分以上、40分以上、60分以上の区分を新設』『ターミナルケア加算の算定要件を、死亡日を含む14日以内に2日以上実施した場合へ変更』『訪問看護師が、患者が入院中の医療機関や施設の者と共同して療養上必要な指導を行い、訪問看護計画の作成に関する情報を入手する場合の評価(退院時共同指導加算)の創設』などが提言された。

また、次回の介護報酬改定で処遇改善加算(仮称)の新設を提案。介護報酬財源から行う。加算の算定要件は現行の交付金制度と同じく、「事業所は同じ職員構成で比較した場合、報酬改定前(2011年度末)の賃金額を下回らない給与を支給する」ことなどを提言している。
しかし、こうした賃金の支払い方法に言及する算定要件などに委員からは批判が相次いだ。

 

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