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小規模多機能型居宅介護における複合型サービスの創設/2012年度介護報酬改訂

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有するサービスとして、2012年より「複合型サービス」が創設される。利用者の状態に応じた通い・泊まり・訪問(介護・看護)サービスを柔軟に提供する観点から、要介護度別・月単位の定額報酬を基本とした報酬が設定された。報酬は、複合型サービス費として要介護1の13,255単位から要介護5の31,934単位まで。

なお、複合型サービスの利用者が医療保険の訪問看護を利用した場合、所定の単位数が減算される。また、小規模多機能型居宅介護の事業所が、同じ日常生活範囲内で運営できる「サテライト型小規模多機能居宅介護」の事業所設置が可能となった。介護保険その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の実績を有する事業者が、本体事業所とは別に2ヶ所まで設置できる。

人員基準、登録定員については、日中(通い)は常勤換算方法で3:1〔サテライト型も同様〕、日中(訪問)は常勤換算方法で1以上〔1以上〕、夜間(夜勤職員)が時間帯を通じて1以上〔同〕、夜間(宿直職員)が時間帯を通じて1以上〔本体事業所の適切な支援を受けることができる場合は不要〕、看護職員が従業者のうち1以上〔本体事業所の適切な支援を受けることができる場合は不要〕、介護支援専門員の配置が必要〔介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する厚生労働大臣が定める研修を修了している者の配置が可能〕、管理者は専従かつ常勤で配置〔本体事業所の管理者が兼務可〕、登録人員が25人以下〔18人以下〕、通いサービスが登録人員の1/2から15人〔登録人員の1/2から12人〕、宿泊サービスは通いサービスの1/3から9人〔通いサービスの1/3から6人〕となっている。

 

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