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医療・介護法の成立で、2015年8月から自己負担引き上げ/政府

6月18日の参院本会議で、在宅で医療と介護のサービスが受けられる環境を整備するための地域医療・介護総合確保促進法が可決、成立した。両サービスの連携や、在宅医療の充実に取り組む医療機関を支援する基金を都道府県に設置。増え続ける介護費用を抑制するために、2015年8月から介護保険の自己負担を一部引き上げる(年金収入280万円以上の人は現行の1割から2割へ引き上げ)。

基金は、消費増税分から約900億円を投入。14年度に設置する。都道府県は、域内の病床の必要量などを示す「地域医療構想」を策定。病院関係者も交えた協議会で各病院の役割を決める。重症者向けの病床が多い現状を改めるとともに、在宅医療・介護サービスを手厚くする。

また、特別養護老人ホームについても、新規入所は原則要介護度3以上の中・重度者に限るなど見直す。

国の事業として全国一律の基準で提供している訪問介護と通所介護のサービスは、市町村の事業にして中身の判断を委ねる。担い手にNPOやボランティアを活用して効率化を図るように求め、費用の増加に歯止めをかける。

 

上手な計画進行は、まずご相談から

大和ハウス工業 シルバーエイジ研究所は、長年にわたって蓄積された医療・介護施設の開設における知識と技術でお客さまの事業運営をバックアップします。

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