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2020年08月07日

厚労省

介護・医療療養病床からの介護医療院への転換、第8期計画でも総量規制対象外に

介護療養病床や医療療養病床などからの介護医療院の転換について、厚生労働省は7月27日に開かれた社会保障審議会・介護保険部会に、2021年度から始まる「第8期介護保険事業(支援)計画」においても、現在の第7期計画と同様、総量規制の対象外とする案を提示した。病床転換に伴う第1号被保険者の保険料上昇を抑制するための措置も講じる。

介護療養病床(介護療養型医療施設)と看護職員配置25対1の医療療養病床は、23年度末で廃止される。18年度の介護報酬改定では、これら病床の転換先として介護医療院を創設。報酬上の優遇措置(移行定着支援加算)に加え、「第7期介護保険事業(支援)計画」でも、介護・医療療養病床、介護療養型老人保健施設(転換型老健)から介護医療院や特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護などへの転換を総量規制の対象から外し、転換を後押ししたものの、順調に進んでいるとは言い難いのが現状だ(転換型老健は介護医療院への転換のみ総量規制の対象外)。

転換の障壁の1つと考えられるのが、第1号被保険者の保険料上昇への懸念。特に医療保険から介護保険への移行になる医療療養病床からの転換については、市町村が認めないケースがあることが各地で報告されている。このため厚労省は部会に、▽「第8期介護保険事業(支援)計画」でも総量規制の対象外とする▽財政安定化基金を活用して市町村の財政を支援する―対応案を示した。

財政安定化基金への返済期間を3年から9年に延長

財政安定化基金は、保険給付が介護保険事業計画の見込みを上回ったために、介護保険特別会計に不足が生じた市町村に貸し付けを行う仕組み。市町村は、次の計画期間の第1号被保険者の保険料に貸付額相当分を上乗せすることにより、3年間で返済する。ただ、現行ルールのままで第8期計画期間中に市町村が見込んでいた以上の転換が起き、貸付金が膨らむことになれば、第9期計画時の保険料急増は避けられない。このため厚労省は今回、基金への返済期間を現在の1期計画期間・3年から、3期計画期間・9年に延長し、保険料の急激な上昇を抑制することを提案。25年を目標年とする地域医療構想との整合を図る観点から、第8期(21~23年度)と第9期(24~26年度)の2期限りの時限措置とする考えも併せて示した。

委員から反対の意思表明はなかったが、いくつか要望が出たため、部会長が引き取って事務局と最終調整をすることになった。

(2020年7月27日時点の情報に基づき作成)

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