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2020年12月15日

次期介護報酬改定・厚労省

「移行定着支援加算」の21年3月末での終了を提案

2021年度介護報酬改定に向けた議論で、厚生労働省は11月26日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、介護療養型医療施設などから介護医療院への転換を後押しする「移行定着支援加算」の算定を、当初の予定通り21年3月末で終了することを提案した。介護医療院の報酬では、療養病床からの長期入院患者の受入れを新たに評価する案も示した。

「移行定着支援加算」は、18年度の介護報酬改定時に21年3月末までの時限措置として創設。介護療養型医療施設や介護療養型老人保健施設などから介護医療院に転換し、転換前後のサービスの変更内容を入所者とその家族や地域住民に丁寧に説明するなどの要件を満たしている場合に、最初の転換から1年間に限り1日93単位を算定できる。

分科会では算定期限延長を求める声もあったが、厚労省は、すでに全都道府県で介護医療院が開設され、加算創設の目的の1つでもあった地域住民などへの制度の周知も一定程度達成できたとして、当初の予定通りの21年3月末での廃止を提案した。

その上で、新たな転換促進策として、介護療養型医療施設に対して、他の施設への移行などの検討状況を半年ごとに許可権者に報告するよう求める仕組みの導入を提案した。報告通りの移行の義務づけはしないが、期限までに報告がなかった場合は次の報告期限まで基本報酬を減額する罰則案も盛り込んだ。20年度の診療報酬改定で入院料の減額措置が厳格化された、看護配置30対1の医療療養病床を参考に、介護療養型医療施設の評価を見直す案も示した。

長期入院患者の受入れを評価する「長期療養生活移行加算」を新設

一方で、介護医療院は、長期療養や生活施設としての機能の充実を目指す。地域で看取りを行える介護施設が少ないことが、高齢者の入院が長期化する一因となっている現状を問題視。改善策として、介護医療院が療養病床の長期入院患者を受入れた場合の評価(「長期療養生活移行加算(仮称)」)を新設する考えを示した。

(11月26日時点の情報を基に作成)

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