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コラム
<買いたい>
中古住宅を購入する際にかかる
仲介手数料、諸費用とは?

中古住宅の購入には、購入価格の1割前後の諸費用が必要といわれます。2,000万円なら200万円ほど。「そんなにかかるの?」と思われるのではないでしょうか。予想以上の出費になれば、新しい生活の計画も狂ってしまいます。どのような種類の諸費用が発生するのか、あらかじめ知識を得ておきましょう。

POINT 01 住宅購入の契約にはまず印紙税がかかる

気に入った不動産を見つけ、諸条件も確認して購入を決断すると、売買契約書を交わすことになります。

まずこの契約について印紙税がかかります。契約書に印紙を購入して貼り付けて割印をするかたちで納めるもので、契約金額に応じて税額は変わります。不動産の契約書については一般的な印紙税よりも軽減されており(不動産売買契約書の印紙税の軽減措置)、令和6年3月31日までは下記の「軽減税率」欄の金額となります。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

詳しくは国税庁の「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」をご確認ください。

また、不動産購入は金額が大きいので消費税のことが気になります。まず土地については消費税はかかりません。しかし、建物と仲介手数料には消費税がかかります。消費税も不動産購入に伴って発生する大きな支出項目の一つです。

中古住宅の売買に関する消費税について

① 個人が仲介会社を介して売却する場合 建物部分については非課税
② 不動産会社の売主物件 建物部分については課税
③ ①の取引に関する仲介手数料 課税

売買の契約書には印紙税がかかるのね

POINT 02 住宅ローン関係の諸費用もいろいろかかる

住宅ローンを組む場合は、印紙税以外にも諸費用が発生します。その一つは「事務手数料」です。ローンを組む銀行に支払うもので3万円から5万円程度です。

また保証料があり、金額は融資額と返済期間によって異なりますが、目安は35年返済で融資額が3,000万円の場合は60万円ほどになる計算です。この保証料を無料とし、返済金利をやや高めに設定している金融機関もあります。どちらがご自身にとって支払いやすいか、借入額や返済期間と合わせて検討することが必要です。

その他、住宅ローンでは「抵当権設定登記費用」(登録免許税)があります。借入額の0.4%(条件を満たすことにより軽減措置があり0.1%)と決められています。ただし、適用期限は令和6年3月31日までです。このほかに司法書士への抵当権設定登記の報酬がかかります。

その他、住宅ローンの融資条件で火災保険の加入も必要となります。不動産会社で用意しているものがありますが、自分で探して好適な商品を選ぶこともできます。一般的に戸建て住宅では10年間で10万円程度が必要になります。

住宅ローンに関わる諸費用もいろいろあるんだね

POINT 03 不動産会社に支払う仲介手数料もかなり大きな負担に

印紙税やローン関係諸費用などとともに、不動産購入には仲介手数料が必要で、関連費用の中で大きな金額を占めるものの一つです。

消費税については、個人が仲介会社を介して売却する場合、建物部分についての消費税は非課税となります。(※業者売主物件は消費税課税)土地部分については、売主が誰であっても消費税は課税されません。

なお、仲介手数料に消費税はかかります。仲介手数料は物件の仲介をしてくれた不動産会社に支払うもので、宅地建物取引業法により次のように上限が決められています。

取引額(税抜) 手数料
200万円以下 5%以内
200万円超~400万円以下 4%以内
400万円超 3%以内

例えば、購入価格が1,000万円の場合、まず200万円までに対して5%,200万円から400万円までに4%、残りの600万円に3%がかかることになり、その合計額に消費税を加算した額が仲介手数料の上限になります。つまり購入価格を分割して、価格帯ごとに手数料を計算し、それを合計することになります(1,000万円×0.03=30万円ではありません)。

この計算は複雑なので、購入価格が400万円超の場合は簡易な計算式がつくられています。
仲介手数料=(購入価格(税抜)×3%+6万円)×消費税
(この6万円は調整用の数値で常に6万円をプラスします)
先の1,000万円を例にすれば消費税が10%場合
(1,000万円×0.03+6万円)×1.10=39万6千円の仲介手数料が上限ということになります。

仲介手数料は、まとまった金額になるわね

POINT 04 不動産会社が売主なら仲介手数料は不要

物件によって仲介手数料は高額ですが、これが不要というケースもあります。仲介者が入らない直接売買の場合です。個人間で私的に売買するケースもその一つです。

しかし、高額で複雑な権利が絡むことも多い不動産売買では、後のトラブルなどに備えて宅地建物取引士などのプロを介在させることがほとんどで、私的な取引は現実的ではありません。

ほかには、仲介会社が入らずに売主と買主が直接契約を結ぶ場合があります。不動産会社などが直接その不動産の所有者として売主になるもので、この場合、仲介者は存在しないため、仲介手数料は不要となります。よく目にする不動産情報で「仲介」「売主」などの種別が注記されていますが、この「売主」と書かれている場合がそれに当たります。

不動産の購入では、仲介手数料が不要となる売主の物件を見つけることが、諸費用を抑える選択肢の一つになります。

Livnessでは、仲介手数料が不要となる売主物件も数多く取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。購入ご相談フォームのご要望欄に「売主物件希望」とご記入いただけるとご案内がスムーズになります。

希望に合う売主物件を見つけて、お得に買いたいな

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監修:渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、起業コンサルタント®)
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)
商業登記・相続登記に特化した司法書士事務所V-Spirits (pright-si.com)

※掲載の情報は2023年1月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

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