大和ハウス工業株式会社

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土地活用をお考えの方へ、賃貸住宅・賃貸マンション経営のご提案

建築計画

まずは「現地調査」から 賃貸住宅経営の最初の一歩

賃貸住宅経営・アパート経営・マンション経営をお考えの方へ、
賃貸住宅経営開始までの流れをご確認していただけます。

賃貸住宅経営を進めるにあたり、初めに現地調査を行います。敷地の特徴や周辺環境のほか、法律に基づきどのような建物が建てられるのかを、調査・分析を行います。ダイワハウスでは無料で現地調査をお受けしていますので、一度ご相談ください。

現地調査1. 「土地」を調査する

どんなに理想を描いても、土地の状況によっては単なる夢物語になってしまいます。そこで賃貸住宅経営の第一歩は、まず敷地の特徴を知ることです。正確な面積や形状、高低差、地盤の強さなどを調べ、盛土や整地の必要性などを調べます。また上下水、電気、ガスなどの調査も行います。

現地調査2. 「環境」を調査する

実際に住まわれるご入居者のことを考えれば、周囲の環境が重要であることはお分かりでしょう。日当たりや風通しなど、その土地を環境の側面から調べていきます。また、実際に建物を建てた際、ご入居者のプライバシーが守られた暮らしが可能か、分析を行います。

現地調査3. 「法令」を調査する

その土地にどのような建物を建てることができるかは、建築基準法や都市計画法などの法的規制によって制限されています。さらに地方自治体によって様々な条例や指導要綱があるので、すべてをクリアして初めて賃貸住宅経営の第一歩を踏み出すことができます。

都市計画法

計画的な街づくりのための規制として用途地域が設定され、土地利用に制限があります。

用途地域の種類

第1種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を守るための地域。ただし、床面積50m2以下かつ建築物の延床面積の2分の1未満の店舗や事務所との併用住宅などは建てられる。
第2種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を守るための地域で、床面積150m2以下2階以下の一定の店舗、飲食店などが建てられる。
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を守るための地域。床面積500m2以下2階以下の店舗や飲食店、大学や病院、床面積300m2以下2階以下の自動車倉庫などが建てられる。
第2種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を守るための地域。建築できる建物の種類は第1種中高層住居専用地域と同じ。ただ、店舗や飲食店の床面積は1,500m2以内に拡大している。
第1種住居地域 住居の環境を守るための地域だが、床面積が3,000m2以下なら店舗や飲食店のほか、ホテルやゴルフ練習場などが建てられる。
第2種住居地域 住居の環境を守るための地域だが、10,000m2以下の店舗や飲食店、ホテルやパチンコ店などの遊戯施設が建てられる。
準住居地域 幹線道路沿いで、自動車関連施設などと住居環境の調和を図る地域。客席が200m2未満の劇場や映画館、300m2を超える規模の駐車場も建てられる。

※用途地域には他にも近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域があります。

建築基準法

建物を建築する敷地と道路の関係、用途地域ごとの建築物の制限、建築物の構造や強度・安全性などについて最低限の基準が定められています。

自治体条例

都市計画法や建築基準法のほかに、各地方自治体が独自に定めている条例や指導要綱も遵守した建築計画が求められます。

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