譲渡所得税

不動産を売ったときの所得税

長期譲渡所得と短期譲渡所得

売却した年の1月1日の時点で、5年を超える期間所有していた不動産を売ったことによる所得を「長期譲渡所得」、それ以外のものを「短期譲渡所得」といいます。

(売却A)では取得した日から満5年を経過していますが、「売却をした年の1月1日」の時点では所有期間が5年を超えていないため「短期譲渡所得」となります。
(売却B)は「売却をした年の1月1日」の時点で所有期間が5年を超えているので「長期譲渡所得」です。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算は、売却収入から、その資産の原価と、売却するために使った費用を差し引いて計算します。

  • ※平成16年1月1日以降は、不動産の譲渡の結果、譲渡損が生じても、譲渡損を他の所得と通算することができないとされました。
  • ※「その資産を買ったときの値段」が不明等の場合、譲渡収入の5%をもって「概算取得費」とすることができます。

平成21年・22年取得土地等の長期譲渡の特例

平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地等で、その年の1月1日における所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合、その年中の当該長期譲渡所得の金額から1000万円が控除されます。

分離課税の譲渡所得に対する税率

個人が土地や建物など不動産を売ったことによる所得(譲渡所得)に対しては、「分離課税」という方法で税金がかかります。分離課税とは、不動産貸付による不動産所得や会社員の給与所得など、総合課税の所得とは一線を引いて、一般の累進税率とは違う税率で税金を計算することをいいます。長期と短期の場合の税率は以下の通りです。なお、平成49 年分まで別途、復興特別所得税が所得税額の2.1%課されます。

長期の場合 所得税15%住民税5% 短期の場合 所得税30%住民税9%