印紙税

不動産を買ったとき、最初にかかわる税金は「印紙税」です

土地や建物を買うときの「不動産売買契約書」や、建物を建てるときに建築業者と交わす「建築請負契約書」には、収入印紙を貼ります。その印紙に印鑑を押すか、署名をすると印紙税を納めたことになります。

不動産の譲渡・請負に関する契約書の印紙税額

「不動産売買」「建築請負」など契約の種類と、その金額によって印紙の金額は違ってきます。

不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものは租税特別措置法により印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。これらの契約書に該当すれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。また、建築の請負は記載金額100万円を超える場合、同様の軽減措置があります。