不動産の所有者をはっきりさせるために「不動産登記簿」があります。登録免許税は、いわば不動産登記簿に自分の名前を載せてもらうための代金のようなもの。不動産の所有権にかかわる無用なトラブルを避けるためにも、所有権の保存登記、移転登記はきちんとしておくべきです。登録免許税を計算するもとになる金額は、登記をしようとする土地や家屋の固定資産税評価額です。(登録免許税法第10条、同附則第7条)
新築した建物などの登録免許税について
固定資産税評価額は毎年1月1日現在の不動産の価格なので、その年に新築した建物には固定資産税評価額がありません。このような場合、その不動産に類似する固定資産税評価額を基礎として登記機関が認定した価額によることになっています。(登録免許税法施行令附則第3項)実務上は登記申請をする人が登記機関のルールによって不動産の価格(法務局認定価額)を算定し、それをもとに登録免許税を計算することになります。