固定資産税・都市計画税

土地や家屋、償却資産などの所有者に毎年課税される市町村税です

固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を所有している人に、所在する市町村が毎年かける税金です。都市計画税も同じく市町村がかける税金ですが、こちらは原則として市街化区域内の土地・家屋だけにかかります。相続税や贈与税など「申告納税方式」の税金は、税金を払う側が法律に従って財産を評価して税金を払いますが、固定資産税や都市計画税は「賦課課税方式」と言い、税金を徴収する側が評価額や税金を計算して、納税通知書を送ってきます。

固定資産税の評価額について

固定資産税も都市計画税も、税金計算のベースになるのは固定資産税評価額ですが、これは毎年評価せず、3年に1度「評価替え」が行われます。その3年間は原則的に評価額は変わりません。

農地の固定資産税

農地に対する固定資産税は、その農地がどの区域にあるかによって異なります。市街化調整区域の農地は、純粋な農地として固定資産税が非常に安いのに対し、三大都市圏の特定市の市街化区域にある農地は「宅地並み課税」とされており、固定資産税がはるかに高いのです。しかし、それらの区域内でも生産緑地の指定を受けた農地の固定資産税は、純粋な農地と見なされ「農地課税」となります。

賃貸住宅事業の場合、例えば以下が償却資産に該当します。

償却資産に対する固定資産税

固定資産税は土地や家屋だけでなく、事業のために使われている構築物や器具、備品などの償却資産にもかかります。土地や家屋については申告の必要はありませんが、償却資産については市町村の評価のベースとするため、毎年1月1日現在で所有している償却資産について、1月31日までに買った値段や時期について申告しなければなりません。