所得税・住民税

不動産の賃貸料収入から必要経費を引いたものが不動産所得です

不動産を賃貸して得た収入から必要経費を引いた残額は、不動産所得として他の所得(給与所得など)と合算して申告しなければなりません。また不動産所得が計算上赤字になったときは、他の所得※から差し引くことができ、税金が安くなります。これを「損益通算」と言います。

※下記の「所得税の税額計算」の項目の※を参照。

不動産からの収入にはどんなものがあるか

①家賃・地代収入 ②共益費 ③駐車場収入 ④入居時の礼金 ⑤保証金、敷金のうち返却しなくてよい金額 ⑥太陽光発電の売電益 など

③の駐車場収入※とは月極めの駐車場のことです。時間貸しの一時預かり駐車場の収入は、事業所得または雑所得となります。④の礼金、⑤の保証金などのうち返却しなくてよい金額とは、例えば契約で「保証金は何%償却」などとなっている場合の償却される額のことです。不動産を賃貸するにあたり、受け取った金額で自分のものになることが確定しているものは収入となります。不動産収入となるのは、自分の収入となることが確定した金額のことです。

※賃貸住宅に付随している駐車場の収入は不動産所得となります。

どの年分の収入になるのか

所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得を計算します。契約などによって入金日が決まっている場合は、それが何月分の家賃であるかとは無関係に、契約で決まっている入金日の収入とします。万一入金がなくても同じです。

所得税の税額計算

所得税の税額の計算は、一部の例外を除き、すべての所得の合計額から所得控除を引いた残額に税率をかけて計算します。このことを「総合課税」と言います。

※所得のうちで囲んだ所得(不動産所得など)の赤字の金額は、決められた順序に従って他の所得から差し引くことができます(損益通算)。ただし源泉分離課税の各所得、株式等の譲渡所得、先物取引による雑所得等とは損益通算できません。

所得税・個人の住民税の速算表

平成49年分まで別途、復興特別所得税(基準所得税額2.1%)が課されます。