事業税とは?

事業税は事業から生じる所得にかかる道府県民税です

事業税の仕組み

事業の所得の計算方法は所得税と基本的に同じため、原則として所得税の所得金額をそのまま使います。ただし「青色申告特別控除」の規定が事業税にはないので、所得税で青色申告特別控除を受けている場合は、所得税の所得に青色申告特別控除を足したものが事業税の所得になります。

個人の事業税の対象となる業種

  1. ①物品販売業、不動産貸付業、料理店業、不動産売買業、保険業、製造業、運送業、駐車場業、飲食店業、物品貸付業、旅館業など37業種。
  2. ②畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種。
  3. ③医業、あん摩・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、理容業、歯科衛生士業、歯科医業、獣医業、司法書士業、不動産鑑定士業、歯科技工士業、薬剤師業、税理士業、クリーニング業、弁護士業、公認会計士業、コンサルタント業など31業種。

税率の異なる事業を行っている場合

税率が異なる事業を併せて行っている場合は、事業所得と、事業税がかかる不動産所得の合計額から事業主控除額を控除して課税標準を算出します。その課税標準を、税率が同じグループの所得で按分して適用税率が同じ課税標準にわけ、それぞれの課税標準にそれぞれのグループの税率をかけて事業税の額を計算します。

事業税がかかる不動産貸付業と駐車場業

事業税がかかる不動産貸付業、駐車場業の基準は各都道府県の条例で定められています。これらの基準は都道府県によって異なるので、具体的な事例については不動産所在地の都道府県税事務所でご確認ください。

判定の仕方

「不動産貸付業」と「駐車場業」に事業税がかかるかどうかは別々に判定します。右記は愛知県の例ですが、青空駐車場を9台、賃貸住宅を9室所有して不動産貸付を行っている場合、他の基準に該当しない限り、事業税の課税対象とはなりません。

不動産貸付業(愛知県の場合)
駐車場業(愛知県の場合)
課税対象の所得

※所得税法上の事業所得、不動産所得とは異なる場合があります。

事業主控除のポイント

事業主控除
1年間あたり290万円の事業主控除額が受けられます。年の途中の開業・廃業などで1年間を通して営業していない場合の事業主控除額は以下のようになります。

申告と納税

事業税の申告期限は所得税と同じく、翌年3月15日です。所得税の確定申告や市町村民税の申告をした人は、事業税の申告書を提出する必要はありません。納税の時期は以下の通りです。