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その結果従来の急性期病床は減となり、7対1や10対1病床の一部は、回復期リハや地域包括ケア病棟(新設)への移行を余儀なくされます。
その結果それまでの医療に加え、在宅医療・介護に取り組まざるをえなくなることが予測されます。
在院日数算定方法が変更。「90日入院超の特定除外患者の在院日数算定」や「短期滞在手術患者の在院日数の算定除外」など、より厳しくなりました。
また、重症度や医療・介護必要度の項目も見直しされて増加。基準を厳しくすることで7対1病棟を絞り込むことになります。さらに、データ提出加算の届出等、病院側の負担も増えることになります。
このように、もはや「7対1」は、実体として重症度の高い方が入院され、様々な高いハードルをクリアした高度急性期病院しか維持できなくなることが予想されます。
亜急性期病棟が廃止となり、新たに急性期と回復期を担うものとして「地域包括ケア病棟」が新設。今後、7対1病棟を退院する患者さまの受け皿となることが期待されていています。なお、一般病床だけでなく療養病床からの届出も可能なため、今後大きく増加することが予想されます。
地域包括ケア病棟の施設基準(概要)
職員 | 看護配置13対1以上。専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士または常勤言語聴覚士、専任の在宅復帰支援担当者1人以上 疾患別リハまたはがん患者リハの届出が必要。 |
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患者 | 一般病棟用の重症度、医療・介護必要度A項目1点以上の患者10%以上。 |
病床 | (以下のいずれか) 二次救急医療施設、救急告示病院、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院として年3年以上の在宅患者の受け入れ実績。 |
入院の医療管理料 | 病院単位。200床未満の医療機関で1病棟に限る。療養病床は1病棟に限り届出可能。200床未満の医療機関では、地域包括ケア病棟入院料のみ届出可能。 |
地域包括ケア病棟1の基準は、(1)在宅復帰率が7割以上。(2)1人当たりの居室面積が、内法による測定で6.4m²以上が必要。
多くの病床に在宅復帰率が導入。患者さまの早期退院を促していくこととなります。
「7対1」病棟は、直近6ヶ月間に7対1入院基本料を算定する病棟から退院した患者の割合が75%以上と位置づけられています(死亡退院・転棟退院・再入院患者を除く)。他の病棟や施設についても、各々在宅復帰率が設定。基準が満たせない場合は、減算の対象となりえます。
自宅として認められるのは、自宅など、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等。総量規制のあるグループホームなどに比べ、医療機関が開設・運営しやすいのが、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった高齢者住宅。患者さまへ安心を提供し、他の病院などへの流出を防ぐ目的からも、有効策の一つとして考えられます。