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コラム
<介護>
介護保険制度とは?
仕組みをわかりやすく解説

介護が必要になると、ご本人や介護にあたるご家族にさまざまな問題が生じるケースもあります。「介護保険制度」は、介護が必要となった高齢者とそのご家族が生活や家計の負担が重くならないよう、社会全体で支える仕組みです。

そこで、ここでは介護保険制度の仕組みについて解説します。

POINT 01 介護保険とは

「介護保険」とは、「介護保険法」という法律に基づいた「介護が必要になった高齢者や家族を社会全体で支え合う仕組み」の社会保険です。税金(公費)と介護保険料を資金として、介護が必要になった方に介護費用の一部を給付します。
以下のような特徴が挙げられます。

介護保険の特徴

  • ・介護保険の被保険者の自立支援が目的
  • ・利用者本位の介護保険サービス利用(自ら選択して介護保険サービスを受けられる)が可能
  • ・給付と負担の関係が明確

次に、この介護保険制度がどのように成り立っているのか、見ていきましょう。

POINT 02 介護保険制度の仕組み

介護保険制度の仕組みを解説します。

介護保険料は満40歳以上の人が支払う

介護保険制度の資金源は公費(税金)と介護保険料です。介護保険加入者は、65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳から64歳までの医療保険加入者は「第2号被保険者」といった2種類の区分があります。40歳から64歳までの第2号被保険者の場合、健康保険料や共済組合掛金、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めます。65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は3年に1度、自治体ごとに改定されています。自治体のホームページなどで確認することができます。

【参考】
東京都の場合「都内区市町村の第8期介護保険料について

なお、介護保険料を滞納している場合、介護保険による介護サービスを利用できない可能性があります。滞納については早目にお住まいの区市町村に相談するようにしましょう。

介護保険料は「介護サービス事業者」に支払われる

介護保険料は、介護を受ける方(利用者)に提供される「介護サービス」費用の一部として使われています。介護サービスを利用する際、利用者は自己負担分として所得に応じ、1~3割を支払いますが、残りは利用者に代わり区市町村から「介護サービス事業者」に支払われる仕組みになっています。

介護保険サービスを利用するには「要介護・要支援認定」が必要

介護保険の被保険者は40歳以上の方ですが、介護保険サービスを利用できるのは「要介護状態」、あるいは「要支援状態」となった方、および特定疾患により介護が必要になった方に限定されます。これらは介護保険の運営主体である区市町村が一定の基準を用い、客観的に判断して認めるものであり、「要介護認定」と呼ばれます。要介護認定は「介護保険サービスを利用したいと思う方」がお住まいの介護保険担当窓口で要介護認定の申請をするところから始まります。

介護保険制度の仕組み

(引用)厚生労働省「介護保険制度について」

POINT 03 介護保険サービスの対象者と受給要件

介護保険サービスの対象者と受けるための受給要件は次のとおりです。

第1号被保険者

対象者:65歳以上の者
受給要件:

  • ・要介護状態(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態)
  • ・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)

第2号被保険者

対象者:40歳から64歳までの医療保険加入者
受給要件:
要介護、要支援状態が末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定

(参考)厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」

特定疾患については、厚生労働省が選定基準を設けています。「厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方」をご覧ください。

POINT 04 介護保険被保険者証はどこでもらえる?手続き方法は?

介護保険被保険者証とは

「介護保険被保険者証」は介護保険の被保険者であることを証明するためのものです。健康保険証などと同じく、被保険者一人につき1枚交付されます。様式は区市町村によって異なります。

介護保険被保険者証

【引用】東京都町田市「介護保険被保険者証」

要介護認定を受けた方の場合、「要介護度」(要介護1~5の5段階、および要支援1~2の2段階)、認定日、認定の有効期間などが記載されます。要介護認定については『要介護認定調査とは?調査を受けるときのポイント』をご覧ください。

介護保険被保険者証の入手方法

介護保険の被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

■第1号保険者の場合

65歳の誕生月に手続きなしで介護保険被保険者証が郵送で届きます。特別な手続きは不要です。

■第2号保険者の場合

お住まいの区市町村の介護保険担当窓口で申請後、要介護認定を受けた場合に交付されます。この場合も郵送で介護保険被保険者証が届きます。

詳しくは「介護保険サービスの手続きはどこでできる?申請から利用までの流れについて」をご覧ください。

介護保険の負担割合が表示された「介護保険負担割合証」とは

「介護保険負担割合証」は要介護認定(あるいは要支援認定)を受けた方に交付されるもので、介護保険サービスを利用した際の被保険者の負担割合が表示されています。介護保険は被保険者の所得に応じて負担の割合が1割から3割と異なるため、このような証明書が必要なのです。また、各種介護保険サービスを利用する際に「介護保険被保険者証」とともに必要になります。

介護保険負担割合証

【引用】「東京都新宿区の例(介護サービスの利用者負担と負担割合証について」

POINT 05 介護保険サービスの利用には申請や認定がある点に注意

介護保険制度は40歳以上の誰もが加入する国の制度ですが、介護保険サービスについては加入者の誰もが手続きなく利用できるものではありません。ご自身で居住地である区市町村の介護保険担当窓口で申請を行い、「要介護認定」を受ける必要があります。

一定の知識を得ておくことが、スムーズな介護生活につながるでしょう。

全国に営業所のある大和ハウスグループのリブネスでは、介護・老後に関する住まいのご相談を承ります。ぜひお問い合わせください。

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監修
川村匡由(かわむら・まさよし)さん
社会保障学者・博士(早稲田大学)、武蔵野大学名誉教授、行政書士有資格、福祉デザイン研究所所長、地域サロン「ぷらっと」主宰。専門は社会保障、高齢者福祉、地域福祉、防災福祉。シニア社会学会、自治体、社会福祉協議会、社会福祉事業団、民間病院の各理事・委員など。主著に『介護保険再点検』『入門 社会保障(編著)』『入門 地域福祉と包括的支援体制(編著)』以上、ミネルヴァ書房、『改訂 社会保障(編著)』『相談援助(編著)』以上、建帛社、『老活・終活のウソ、ホント70』『防災福祉コミュニティ形成のために 実践編』以上、大学教育出版など。メディア出演も多数。
個人ホームページ:http://www.kawamura0515.sakura.ne.jp

※掲載の情報は2022年1月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

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