大和ハウス工業株式会社

DaiwaHouse

腐敗防止に関する基本方針

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基本方針・考え方

当社グループでは、「贈賄防止規程」や「本人確認等規程」を策定するなど、贈賄、資金洗浄などの法令に抵触する腐敗行為を厳に禁止・防止する体制を構築しています。それに加えて、ただちに法令に抵触する行為ではなくても、腐敗を助長し、倫理的に許されないと考えられる行為については、「大和ハウスグループ企業倫理綱領および行動規範」をはじめとする各種方針、規程において禁止しています。これによって、透明性や公平さを確保した事業を行うよう定めています。

贈収賄の防止に関する基本方針

当社グループは、「大和ハウスグループ企業倫理綱領および行動規範」において、贈収賄を禁止する方針をはじめとして、公正な競争について定めています。特に贈収賄対策として具体的に、「政治家や公務員等の公職の者に対して、不正な利益の提供や政治献金を行わないこと」および「合法的な寄付や会食等であっても、各国の法令・ガイドラインや社内ルール等に基づき、不正行為と疑われかねない言動を行わないこと」を示しています。

また、「会食等の接待及び贈答品の授受を行う場合であっても、各国の法令・ガイドラインや社内ルール等に基づき、必要最低限かつ社会常識の範囲内で行うこと」を明記しています。こうした基本方針に基づき、全役職員が政治・行政との適切な関係についての意識を共有しています。

さらに、海外における事業の拡大、またそれにともなう外国公務員などに対する贈賄リスクの増大、さらに贈賄防止体制のさらなる整備を求める国内外の機運の高まりを受け、贈賄防止にかかる体制をより強化していく必要があると考えます。また、取引先に対しては、サプライチェーン サステナビリティ ガイドラインにて腐敗防止を示し、遵守するよう促すことで、サプライチェーン全体で防止に取り組んでいます。

①「企業倫理綱領」の内容をより具体化した「贈賄防止基本方針」の策定

当社グループは「強要と贈収賄を含むあらゆる腐敗の防止に取り組むべきである」との国連グローバル・コンパクトに署名し、腐敗防止活動としての「腐敗防止分科会」に参画しています。また、トランスペアレンシー・インターナショナルの「贈収賄防止のためのビジネス原則」、経済産業省の「外国公務員贈賄防止指針」および日本弁護士連合会の「海外贈賄防止ガイダンス」に基づき「贈賄防止基本方針」を取締役会で決議し、公正競争の確保に支障をきたし、社会の腐敗を助長する行為である贈賄行為を禁止する旨を表明しています。

②マネジメント体制を定めた「贈賄防止規程」「贈賄防止細則」の制定

「贈賄防止基本方針」をふまえ、当社グループ全体を通じて、役職員が公務員・みなし公務員等に対する贈賄に関与することを防止するために、必要となる体制、禁止事項および手続きなどを定めることを目的として、「贈賄防止規程」、「贈賄防止細則」を制定しています。

公正な取引に関する基本方針

当社グループは、「大和ハウスグループ企業倫理綱領および行動規範」において、「公正で自由な市場の競争原理に従うこと」および「カルテル及び談合等の自由公正な競争原理を阻害する行為やこれらの疑いを招くような情報交換・会合・接触をしないこと」を明記し、独占禁止法(私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律)や下請法(下請代金支払遅延等防止法)を遵守するための意識を全役職員が共有しています。

政治的献金に関する方針

当社グループは、政治資金規正法を遵守しており、法により禁止されている「政治家個人への寄付」は実施しません。また、「政党や政治資金団体への寄付」も原則として実施していませんが、仮に実施を検討する際には法第二十二条の三の一項に定める制限(補助金等を受けている会社がする寄付の制限)に抵触することのないように十分な確認を行うこととしています。法第八条の二に規定する政治資金パーティー券購入については、制限の範囲内で適法に実施しています。この他、ロビー活動における支出についても、法令遵守を基本として適正に実施しています。

自己取引ガイドライン

株主の利益を保護する観点から、「コーポレートガバナンスガイドライン」11条において「自己取引ガイドライン」などの基準を設けています。これによって、取締役および監査役などの当社関係者や主要株主がその立場を濫用して、当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止しています。

「贈賄防止規程」・「贈賄防止細則」の主な内容

1.贈賄防止に関する責任者の選任
代表取締役を贈賄防止の統括責任者に選任し、贈賄防止体制を構築する責務を負わせています。
2.相談窓口、内部通報窓口の設置
贈賄リスクが疑われる具体的事例等についての対応を相談するための窓口を、規程上で明記しています。また、国内・海外からの内部通報を受け付ける窓口を設置しており、幅広く贈賄行為についての情報収集がなされる体制としています。
3.公務員等に対する利益供与等の原則禁止と、事前承認等による例外的許容
公務員・みなし公務員等に対する金銭その他の利益(接待、贈答、公務員等が負担すべき経費の負担、寄付、助成その他の便益)の供与を原則として禁止し、法務責任者による事前承認等の例外要件を充足した場合のみ、許容するルールとしています。
4.エージェント等の第三者の管理
エージェント等の第三者との間で契約を締結しようとする場合には、第三者の廉潔性、契約目的の正当性、報酬の正当性などの要素を考慮したうえで締結しなければならないこととしています。それに加えて、トランスペアレンシー・インターナショナルが公表する腐敗認識指数の点数が低い国に属する業者との契約や、公務員等から指定・紹介を受けた業者との契約など、贈賄リスクが高いと思われる契約については、責任者の事前の承認がなければ契約を締結することができないというリスクベースアプローチを採用しています。
5.教育の実施
贈賄防止に関する教育・研修を実施することとし、特に贈賄リスクが高いと認められる事業・拠点・取引に関与する役職員に対しては、より重点的に教育・研修を行うというリスクベースアプローチを採用しています。
6.内部監査部門による監査
内部監査部門が、規程の運用状況についての監査を行うこととしており、特に贈賄リスクが高いと認められる事業・拠点に対しては、より重点的に監査を行うというリスクベースアプローチを採用しています。
7.経営者による見直し
統括責任者は、贈賄防止体制の内容と運用状況の有効性を定期的に検証し、必要に応じた見直しを行うこととしています。
8.規程に違反した者に対する懲戒
贈賄防止規程・細則違反は懲戒処分の対象となることを明記しています。
9.グループ会社に対する体制整備支援
統括責任者は、当社グループ全体で贈賄を防止するために、グループ会社と連携して贈賄防止体制の整備を行うこととしています。

マネジメント

当社グループでは、腐敗防止・公正な競争と取引の遵守にあたって、取締役の監督のもと、内部監査および内部通報制度をはじめとする内部監視システムを整え、腐敗行為の抑止、発見に取り組んでいます。また、「大和ハウスグループ企業倫理綱領および行動規範」のなかで贈賄の禁止を標榜し、役職員教育を通じて意識の向上を図るとともに、定期的に全役職員から宣誓書を取得し、腐敗行為の抑止につなげています。2019年度から、「贈賄防止規程」、「贈賄防止細則」の運用を明示的に開始し、サプライヤー、ビジネスパートナー、代理業者などとの新規契約時における腐敗リスクの調査、高リスクと評価された契約の取り扱い、違反行為認知後の報告手順などが明文化されました。

今後も取締役会が本規程・細則を見直していきます。この他、現地拠点に対する腐敗リスクに関するアンケート調査の定期的な実施および腐敗リスクの高い海外拠点の役職員への研修などを通じて、腐敗防止・公正な取引の遵守に関する課題の早期発見に注力しています。

包括的な腐敗防止体制

当社グループでは、「大和ハウスグループ企業倫理綱領および行動規範」において、公正かつ自由な競争の確保、政治・行政との適正な関係の構築、反社会的勢力の排除を謳い、腐敗を助長する行為を行わないことを標榜しています。

そして、当該方針を具体化すべく、「贈賄防止規程」、「本人確認等規程」、「反社会的勢力対応規程」などを策定・運用するとともに、談合などの公正競争を阻害する行為を厳に禁止する旨の通達の発信や研修を実施して、腐敗行為の防止に努めています。加えて、当該方針を平易に整理した小冊子「CASE BOOK」を当社グループの全役職員に配付し、腐敗の具体的な事例を挙げ、役職員の腐敗防止に対する知識・意識を高めています。

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