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2024年01月19日

中医協・総会

医療従事者の賃上げ、40歳未満の勤務医等への対応では意見割れる

中央社会保険医療協議会は1月10日に開いた総会で、医療従事者の賃上げについて議論した。看護職員などの医療関係職種に関しては、「初・再診料」、「在宅患者訪問診療料」、「入院基本料」等に賃上げに必要な点数を加算として上乗せする案が概ね了承されたが、40歳未満の勤務医や事務職員等の対応策では意見が割れている。

2024年度診療報酬改定では全体の改定率0.88%のうち、看護職員や病院薬剤師をはじめとする医療関係者の賃上げに0.61%を、40歳未満の勤務医や薬局薬剤師、事務職員等の賃上げに0.28%を充当することが決まっている。

0.61%分は基本診療料への加算で対応、入院は150種類の点数設定に

前者の0.61%分について国は、24年度に2.5%、25年度に2.0%のベア実現を目標に掲げており、賃上げ税制も活用しつつ、診療報酬では2.3%分を基本診療料への加算措置で対応する方向。その設定方法では、▽無床診療所は「初・再診料」と「在宅患者訪問診療料」に賃上げに必要な一律の加算点数を上乗せする▽病院等(有床診療所含む)は「初・再診料」と「在宅患者訪問診療料」に無床診と同点数の加算を設定した上で、不足分を「入院基本料等」への上乗せ(加算点数)で賄うーことが議論されている。

このうち「入院基本料等」への上乗せ方法では、(1)全病院等一律の点数を設定、(2)5種類の加算点数を設定、(3)1〜150点の150種類の点数を設定(現行の「看護職員処遇改善評価料」のイメージ)―の3案があり、上乗せによる賃金増率の試算では、施設間の賃金増率のばらつきは(3)が最も小さく、目標値の2.3%前後に9割超の施設が該当見込みであることがわかっている。

このため総会では、「初・再診料」と「在宅患者訪問診療料」に一律の加算を設定し、「入院基本料」等には150種類の加算を設定する案が支持を集めた。

0.28%分は基本診療料の引き上げか、加算評価か 方法論で各側が対立

一方、0.28%分で対応する40歳未満の勤務医や事務職員等の賃上げについて厚生労働省は、勤務形態が多様であるために特定の施設での継続勤務を前提とした賃金モデルが当てはまらない点を考慮。広く算定されている診療報酬の項目で評価することを提案した。これを受けて診療側は基本診療料の引き上げでの評価を要望したが、支払側は基本診療料の中に溶け込んでしまうと事後検証が難しくなるため、基本診療料とは別建ての加算で評価するべきだと反対した。

2024年1月10日現在の情報に基づき作成

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