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2024年05月31日

厚労省

かかりつけ医機能報告の報告事項などで具体案を提示

厚生労働省は5月24日の「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」に、2025年に創設する「かかりつけ医機能報告」の報告事項などの案を提示した。

それよると、報告対象施設は特定機能病院と歯科医療機関を除く、病院・診療所とする。報告内容の一部は医療機能情報提供制度の情報提供項目としても位置づけ、国民・患者の医療機関探しにも役立てる。このため、報告時期は同制度に基づく報告と同時に行えるよう毎年1〜3月にすることを提案した。

医療機関が報告するかかりつけ医機能は、▽高齢者などの継続的な医療を要する患者に対する発生頻度が高い疾患の診療や、その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(1号機能)▽時間外診療や在宅医療の提供、介護サービスとの連携などの機能(2号機能)―に大別される。

このうち1号機能では3案を提示した。案1は、卒後臨床研修の到達目標で経験すべきとされている頻度の高い症状35項目中、必須項目(発熱、頭痛など20項目)以上の症状の一次診療を行えることの可否について報告を求める。案2の報告事項には、(1)1号機能等を持つことや報告事項を院内掲示で公表していることの有無、(2)かかりつけ医機能に関する研修修了者または総合診療専門医の有無、(3)17の診療領域(または案1の35の症状)のいずれかについて一次診療を行えることの可否、(4)17の診療領域(または35の症状)のいずれかについて患者からの相談に応じられることの可否―などを挙げた。

案1、2とも全ての事項を「可」または「有」と報告した医療機関が「1号機能を有する医療機関」となり、2号機能の報告に進む(2号機能は1号機能を有する医療機関のみが報告)。案3の報告事項は案2の(1)、(2)と同じ内容。ただし、(2)については総合診療専門医等がいなくても報告さえすれば、「1号機能を有する医療機関」となる点が異なる。

一次診療や相談への対応可否を症状別と診療領域別のどちらで報告するかが争点に

2号機能は、時間外診療、在宅医療の提供、入退院時の支援、介護サービス等との連携といった機能ごとに複数の報告事項を設定。いずれの機能に関しても該当項目が1つ以上あれば「当該機能有り」とする。構成員からは様々な意見が示されたが、なかでも1号機能の一次診療や相談への対応可否の報告を、35の症状別で求めるのか17の診療領域別で求めるのかが大きな争点となっている。

2024年5月24日時点の情報に基づき作成

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