定年退職後に働きながら老齢厚生年金を受け取ると、
年金額が減額または支給停止になる場合があります。
「在職老齢年金」と呼ばれる制度ですが、
シニアの働く意欲を低下させるものだと、政府は見直しを検討してきました。
まずは今の制度を理解しておくことで、
将来の働き方などを考え始めてもいいですね。
老齢厚生年金と給与の合計金額により年金額が調整される
会社員として働くと70 歳までは厚生年金に加入することになります。となると、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金に加入する人もでてきます。この時、年金と給与の合計金額によっては、年金額を調整しようというものです(70歳以上の在職者も含む)。この調整の対象は厚生年金の部分のみで、国民年金から支給される基礎年金は支給停止の対象にはなりません。この制度では、1カ月あたりの老齢厚生年金額を「基本月額」、1カ月あたりの給与(ボーナスも月額換算で加算)を「総報酬月額相当額」として、考えていきます。
65歳を境に減額の計算が変わる
60歳以上65歳未満の場合は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば、年金の支給停止はありません。28万円を超えると、その金額に応じて年金額が減額や支給停止となります(表1)。65歳以上になると、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合、年金は全額支給となり、47万円を超えると、超えた額の2分の1の年金額が支給停止となります。
年金額が減るのでシニアの勤労意欲がなくなるといわれますが、働いて得た給与はもちろん、年金額もある程度は支給されるので、働き損とはいえません。老齢年金は働けなくなった後の生活保障と考えて、働ける間は働くのが良いのではないでしょうか。
■「基本月額」と「総報酬月額相当額」について
基本月額とは
1カ月あたりの老齢厚生年金額のこと。老齢厚生年金額(年額)を12で割った額。加給年金は除く。
総報酬月額相当額とは
1カ月あたりの給与(賞与も月額換算して加算)
毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額
■65歳未満の場合の支給停止年金額
基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合(表1)
基本月額 | 総報酬月額相当額 | 支給停止年金額(月額) |
---|---|---|
28万円以下 | 47万円以下 | (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 |
47万円超 | (47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円) | |
28万円超 | 47万円以下 | 総報酬月額相当額÷2 |
47万円超 | 47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円) |
■65歳以上の場合の支給停止年金額
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合は、47万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止となる。老齢基礎年金は、支給停止の対象にはならない。
支給停止年金額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2
ファイナンシャルプランナー 福一 由紀
※掲載の情報は、2019年11月時点のものです。内容が変わる場合がありますので、ご了承ください。