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コラム
<投資/資産形成>
国民年金と厚生年金の違いは?
年金制度の仕組みや種類を解説

年金には、公的年金と私的年金があり、保険料や納付方法などは働き方により異なります。また働いている間に支払った金額に応じて老後に受け取れる年金の金額は変わってきます。

年金制度の仕組みや種類について知り、ご自身がどのくらいの額の年金を受け取れるのか確認しましょう。

POINT 01 年金制度とは?

日本の年金制度は、日本に在住する20歳〜60歳までの働くことができる世代の人たちが保険料を支払い、その保険料を高齢者や保障が必要な人たちに給付する仕組みです。20歳〜60歳の国民が加入を義務付けられている「国民年金」のほかに、会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入している「厚生年金保険」があり、これらは「公的年金」といわれています。 また公的年金に上乗せし、企業や個人が任意で加入することができる年金制度もあり、これは「私的年金」といいます。年金は働き方により受け取れる金額が異なります。

詳しくは厚生労働省の「教えて!公的年金制度 公的年金制度はどのような仕組みなの?(https://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-02.html)」をご覧ください。

POINT 02 公的年金の基本は「国民年金」と「厚生年金保険」

年金にはさまざまなものがありますが、国が社会保障制度としているのは「国民年金」と「厚生年金保険」の二つです。厚生年金保険は会社員や公務員などが対象であり、自営業者などはカバーしていません。以下、「国民年金」と「厚生年金保険」についてそれぞれ詳しく説明します。

国民年金とは

国民年金は、20歳以上60歳未満の国民全員が加入する年金制度で、「基礎年金」とも呼ばれます。どのような立場・働き方をしているかによって被保険者としての呼び方は異なります。呼び方はそれぞれ下記の通りです。

  • ・第1号被保険者……自営業者など
  • ・第2号被保険者……会社員・公務員など(厚生年金保険にも加入)
  • ・第3号被保険者……第2号被保険者の被扶養配偶者※

※原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人(https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html

厚生年金保険とは

厚生年金保険とは、民間企業の会社員や公務員などを対象とした制度で、国民年金に上乗せして給付を行う制度のことです。加入期間、支払った金額(=収入に応じて変動)によって給付金額は異なります。厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている人は、本人が年金保険料を負担していない場合も「国民年金」のみ加入しているとみなされます。よって、国民年金を受け取ることができます。

公的年金制度は国民年金と厚生年金保険の2階建て

国によって運営される年金制度は「公的年金制度」と呼ばれ、国民年金と厚生年金保険の2階建てとなっています。

日本年金機構の公的年金制度の種類と加入する制度(https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20140710.html)をもとに作成。

3階については「私的年金」と呼ばれ、企業や個人が任意で加入するものです。これは国民年金や厚生年金保険とは違い、加入義務はありません。

企業の場合、退職金制度として整備されているケースが多く、これを「企業年金」と呼びます。企業年金には、「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「企業型確定拠出年金(企業型DC)」の3種類があります。また、個人年金には「国民年金基金」や「個人型確定拠出年金(iDeCo)」などがあります。

必ずしもすべての企業が実施しているわけではないので、ご自身のケースを確認しましょう。

POINT 03 公的年金は、いつ、どのくらい受け取れる?

国民年金制度による給付金を「老齢基礎年金」、厚生年金保険による給付金を「老齢厚生年金」と呼びます。これらの公的年金は、いつ、どれくらい受け取ることができるのでしょうか。

老齢基礎年金(国民年金)で受け取ることができる金額

国民年金による「老齢基礎年金」は、65歳から受け取ることができます。ただし、国民年金保険料を支払った期間である保険料納付済期間と保険料の支払いが免除されていた期間である保険料免除期間などを合わせて算出した「受給資格期間」が10年以上ある場合に限られます。

1年間で受け取ることができる金額は、20歳から60歳までの40年間、すべての保険料を減免など受けずに支払った場合、満額の79万5,000円となります。68歳以上の人(1956年4月1日以前生まれ)の場合は、79万2,600円です。国民年金保険料の一部免除を受けていた期間については減免に応じた計算式となりますが、後から保険料を支払っている場合には「保険料納付済期間」となります。

図は、日本年金機構の「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html)」をもとに作成。

老齢基礎年金について、詳しくは日本年金機構の「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html)」をご覧ください。

老齢厚生年金(厚生年金保険)で受け取ることができる金額

厚生年金保険による「老齢厚生年金」も老齢基礎年金と同じく65歳から受け取ることができます。金額は加入期間によって決まる定額部分と、報酬等に応じて決まる報酬比例部分を合計した金額です。
計算方法は下記の通りです。

定額部分+報酬比例部分①+報酬比例部分②=老齢厚生年金額

定額部分は、以下の式で求めることができます。

1,657円(2023年4月分から)×生年月日に応じた率(=1.00)×被保険者加入期間の月数=定額部分

68歳以上の人(1956年4月1日以前生まれ)は1,657円ではなく1,652円となります。
報酬比例部分①は、以下の式で求めることができます。

平均標準報酬月額×生年月日に応じた率(=7.125/1,000)×2003年3月までの被保険者加入期間の月数=報酬比例部分①

報酬比例部分②は、以下の式で求めることができます。

平均標準報酬額×生年月日に応じた率(=5.481/1,000)×2003年4月以後の被保険者期間の月数=報酬比例部分②

ただし「生年月日に応じた率」は、1956年4月2日以前に生まれた人の場合、上記とは異なります。

例えば、年収500万円 納付期間40年(480カ月)の会社員の場合、年金受給額は年額およそ225万円となります。

795,360(定額部分)+142,500(報酬比例部分①)+1,315,440(報酬比例部分②)

厚生年金について詳しくは、「老齢年金ガイド」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf)をご参照ください。

POINT 04 受給額は定期的に確認を

年金は将来の生活を支える重要なものです。定期的に確認しましょう。「ねんきんネット」ではある程度正確な年金額を確認することが可能です。ねんきんネットには、マイナンバーカードを利用して「マイナポータル」にログインするとアクセスできます。

また、年金については日本年金機構から毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」でも確認ができます。節目年齢(35歳、45歳、59歳)には年金記録が送られてくるので、金額や加入期間などを見て、間違いがないかどうかチェックするようにしましょう。

人生100年時代といわれる昨今、定年退職後に、理想の暮らしを送るためにも年金制度への理解は大切です。ほかにも、お住まいや相続、介護など、考えておいたほうがいいことはたくさんあり、何から手をつければいいのか、迷うこともあるでしょう。

しかし、そういった場合こそ、ぜひ全国に営業所のある大和ハウスグループのLivnessにお問い合わせください。お住まいに関する各種ご相談を承ります。

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監修:渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、起業コンサルタント®)1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)
商業登記・相続登記に特化した司法書士事務所V-Spirits (https://www.pright-si.com/)

※掲載の情報は2023年5月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

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