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コラム
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不動産売却の媒介契約、専任媒介と一般媒介
どっちがいいの?手数料はどれくらい?

不動産会社に物件の売却を仲介してもらう際に、売主と不動産会社が必ず結ばなければならないのが媒介契約です。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。そこで今回は、3つの媒介契約の違いや、不動産の特徴に合わせた選び方をご紹介します。

POINT 01 不動産会社と結ぶ「媒介契約」とは

媒介契約とは

不動産売却の仲介を不動産会社に正式に依頼する場合は、「媒介契約」というものを締結します。これは、売主に代わって不動産の売却を成立させるために不動産会社が活動するという契約です。不動産を売却したい人が、ご自身で購入希望者を探したり、すべてのやり取りを円滑に進めたりすることは難しいため、不動産会社へ仲介を依頼することが一般的です。

宅地建物取引業法によって、不動産会社が不動産売却を仲介するには、媒介契約を締結する義務があります。そのため、不動産の売却を不動産会社に依頼すると、必ず媒介契約を交わさなければなりません。

媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。種類によって特徴が異なり、媒介契約の種類を不動産会社が売主に強制することはできません。媒介契約は、売主自身がそれぞれの契約のメリット・デメリットなどを把握し、どのように売却活動を進めていきたいかなどを踏まえて選択すると良いでしょう。

媒介契約の種類とメリット・デメリット

媒介契約は、(1)不動産会社との契約が1社に限られるのか (2)不動産流通機構(レインズ)に登録する義務があるのか (3)売主が自分で見つけた購入希望者と取引ができるのか…の要素で3つに分類できます。

※レインズ…
不動産取引の利便性を高めるために不動産情報を運営・管理している、国土交通省が指定した不動産流通標準情報システム。「Real Estate Information Network System」の頭文字を取って、REINS(レインズ)と呼ばれる。宅地建物取引業法に基づき、不動産情報を集約した上で、より多くの不動産会社に物件情報を提供し、最適な買主を探すことを目的としている。なお、不動産会社しか閲覧することはできない。

■(1)専属専任媒介契約

専任媒介契約と同様に、売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約です。基本的な内容は専任媒介契約と同じで、より契約内容を厳しくしたものというイメージで、媒介契約を締結した翌日から5日以内(休業日は含まない)にレインズに登録しなければなりません。

また、不動産会社から売主に対しての販売状況の報告義務も、1週間に1回以上の割合になるため、販売状況をこまめに知りたいという売主にはメリットが大きいと言えます。したがって、初めて不動産のお取引をされる方も安心できるでしょう。

不動産会社は、他社に成約をされてしまう心配がありませんし、契約期間内に自社で購入希望者を見つければ、売主・買主の両方から仲介手数料が受け取れるので、他の媒介契約よりも積極的に販売活動に尽力してくれる傾向があります。

売主のデメリットとしては、売主自身で見つけてきた購入希望者についても、依頼した不動産会社を介さないと売買できないことが挙げられるでしょう。専属専任契約を結んだ不動産会社には、仲介手数料を支払う必要があります。

■(2)専任媒介契約

売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約です。売主が複数の不動産会社に仲介を依頼することは、契約で禁じられています。

不動産会社は、専任媒介契約を締結した翌日から7日以内(休業日は含まない)にレインズに登録しなければいけません。レインズに登録することで、購入検討者の目にとまる可能性を高められるため、早期成約が期待できるというわけです。

さらに、専任媒介契約の場合、不動産会社は売主に対して2週間に1回以上の割合で販売状況の報告義務があるため、売主は販売状況がわかりやすいことがメリットです。

不動産会社が自社で購入希望者を見つけた場合には、売主・買主の両方から仲介手数料が受け取れるほか、他の不動産会社が購入希望者を見つけた場合でも、売主から仲介手数料が受け取れるため、一般媒介契約よりも積極的に売却活動をしてくれる傾向があります。

また、売主自身が購入希望者を見つけた場合は、依頼した不動産会社を介さずに売買契約を結ぶことも認められているので、好条件の買主を探すことができる媒介契約だと言えるでしょう。

売主のデメリットとしては、他社との競争がないため、依頼した不動産会社に営業力や販売力、熱心さがないと、販売期間が長期化する場合もあります。

■(3)一般媒介契約

複数の不動産会社に仲介を依頼できる媒介契約です。不動産売却の窓口を増やすことで、早期成約できる可能性を高めます。

また、売主自身が購入希望者を見つけて売買契約を結ぶことも可能なので、制限が少なく、比較的自由に売却活動ができます。

一般媒介契約には、売主が同時に依頼した複数の不動産会社を明らかにする「明示型」と、他にどの不動産会社に依頼したのかを明らかにしない「非明示型」の2種類があります。

明示型のメリットとしては、不動産会社間の競争心を高めて、売却活動を活性化できることが挙げられます。一方で、非明示型のメリットとしては、売主がそれぞれの不動産会社に販売手法や営業のターゲットなどを細かく指示して、不動産会社同士が競合しないようにコントロールできることが考えられます。

明示型・非明示型のどちらを選んだとしても、売却が成立した際には、仲介をした不動産会社を明らかにして、依頼した会社に通知しなければなりません。

一般媒介契約のデメリットとしては、不動産会社から売主への販売状況の報告義務や、レインズへの登録義務がないため、実際の販売状況がわかりにくいことでしょう。

また、売主がどの不動産会社と売買契約を結ぶかわからないので、不動産会社の売却活動が抑え気味になってしまうケースも考えられます。

さらに、売主のもとに複数の不動産会社から連絡が入るので、室内見学のスケジュール調整など煩わしい雑務が発生するかもしれません。

仲介手数料の目安はどれくらい?

不動産売買の仲介では、売買契約が成立して初めて不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。媒介契約の種類によって、仲介手数料が変わることはありません。

宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額が定められています。また、仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。

  • ・売買価格が200万円以下の金額……仲介手数料は売買価格の5%以内
  • ・売買価格が200万円を超え、400万円以下の金額……仲介手数料は売買価格の4%以内
  • ・売買価格が400万円を超える部分……仲介手数料は売買価格の3%以内

売買価格が400万円を超える物件については、以下の計算式で仲介手数料の上限額を速算できます。

【売買価格×3%+6万円+消費税】

POINT 02 うちの不動産は、どの媒介契約が良い?

一般媒介契約が向いている不動産とは?

立地条件や性質・状態など、複数の要素を加味して不動産の価値を把握し、反響が多く売りやすい物件だと考えられるなら、一般媒介契約が向いています。問題がなく売却しやすい物件の場合は、売却活動にこだわらなくても購入希望者が見つかることが多いため、自由度を残しておくほうが賢明です。

しかも、複数の不動産会社が競い合って売却活動を行うため、好条件での成約につながる可能性も高くなるでしょう。

一般的に反響が多い物件の要素としては、交通の便がいい、築浅である、日当たりや見晴らしがいい、間取りが使いやすい…などといったことが挙げられます。これらに当てはまる部分が多いほど、すぐに買い手が見つかる可能性が高いので、一般媒介契約が向いていると言えます。

また、ご自身で積極的に買主を探したい方や、売却先の見当がついている方も一般媒介契約がおすすめでしょう。

専任媒介契約・専属専任媒介契約が向いている不動産とは?

一般的に人気の物件といえそうにない場合は、そもそも購入希望者が少なく、一般媒介契約では不動産会社が積極的に売却活動を行わない可能性があるので、専任媒介契約、または専属専任媒介契約を結び、不動産会社の営業力や販売力で物件を売却してもらう傾向があるようです。

不動産会社には、それぞれ得意な物件の分野があります。得意分野については、売却活動のノウハウを持っていますし、買主候補を多く抱えている可能性も高いので、売却したい不動産を得意とする不動産会社を選び、専任媒介契約か専属専任媒介契約を結ぶと良いでしょう。

また、忙しかったり、ノウハウがわからなかったりして、売却活動に不動産会社のサポートが必要だと感じる方も、専任媒介契約か専属専任媒介契約で、不動産会社に売却活動を任せるのも一つの手段です。

POINT 03 媒介契約後の流れ

契約の有効期間は3カ月以内

一般媒介契約の契約期間に法令上の制限はありませんが、行政の指導では最長3カ月以内となっています。また、専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間も最長3カ月以内と定められています。

同じ物件でも、媒介契約の種類によって、売れるまでのスピードや条件が違いますし、3カ月が経過しても売却できない可能性もあります。売れないまま契約期間が終了してしまったら、不動産会社や媒介契約の種類を変えてみるのもおすすめです。

窓口を増やすために専任媒介契約から一般媒介契約に変えたり、最初は一般媒介契約でいろいろな不動産会社に依頼して、その後自分に合った不動産会社で専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだり…と、状況に合わせた媒介契約を結び、スムーズな不動産売却を実現させましょう。

媒介契約期間中、不動産会社が売却活動を行う

媒介契約を結んだら、不動産会社は売り出し物件を広く周知させるため、さまざまな売却活動を行います。それらの内容について、売主としても理解しておきましょう。

大和ハウスグループのリブネスは、大和ハウスグループ会社7社が業務提携し、これまでグループ各社がそれぞれに展開していた事業を一本化したブランドです。リブネスでは物件を売りやすくするため、物件の特徴に合わせて多様な売却活動を展開します。

例えば、折り込み・宅配チラシの配布、住宅情報誌への掲載、不動産情報サイトへの掲載、メールマガジン登録者への紹介、リブネス会員さまへの紹介、全国の営業店舗のお客さまへの紹介、大和ハウスグループのお客さまへの紹介、大和ハウスグループ提携企業への紹介、一時的に不動産を開放して現地内覧会を開催する…などが挙げられます。

また、物件の価値を高めるためのいろいろなサービスもご用意しています。

まず、リブネスと専任媒介契約、または専属専任媒介契約を結ぶと、売却物件の引き渡し日から2年間、建物の保証や住宅設備の保証などが付帯されます。入居後の不具合や設備の耐久性などに関する購入希望者の不安を解決し、スムーズな売却をサポートします。

媒介契約後、一定期間が経っても物件が売れなければ、大和ハウスグループで物件を直接買い取るケースもあります。

さらに、大和ハウス工業が建てた戸建住宅や、大和ハウス工業が分譲したマンションなどについては、独自の保証や査定方法によって、プラスアルファでいろいろなサービスを付加しています。売却物件の詳細を熟知している担当者がいることで、購入希望者に建物のことだけでなく、今後のメンテナンスプログラムの説明や、アフターサービス体制などの説明も正しく行えるので、スムーズかつ安心できる売却活動が期待できるでしょう。

それに加えて、リブネスの最大の特徴は、全国に対応したブランドであること。全国に展開する大和ハウスグループのネットワークで、「遠方の物件を売りたい」というご相談にもスピーディーに対応できるのがリブネスの強みです。

リブネスなら全都道府県で対応が可能です。「故郷を離れている状態で、実家を売却したい」という要望は多いので、その際にリブネスの全国的なネットワークはとても便利だと言えるでしょう。

もちろん、大和ハウス工業以外の会社やハウスメーカーが施工した物件にも対応可能です。

どの媒介契約にもそれぞれメリット・デメリットがあるため、どれを選ぶべきか悩まれる方は多いと思います。売却したい物件の特徴、ご自身の意向や状況などをしっかり検討し、最適な媒介契約を選びましょう。

教えてくれたのは…
中島 敬司(大和ハウスリアルエステート株式会社 本社 経営管理本部 総合企画部 広告・事業企画室 室長)

※掲載の情報は2023年3月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

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