中古住宅の購入、住宅の売却、 リノベーション・リフォームは大和ハウスグループのリブネスにご相談ください。

コラム
<売りたい>
不動産売買契約の押さえるべきポイントから
確定申告まで

不動産売却が決まったら、契約書の締結、引き渡し、確定申告といった手続きが発生します。おおよその流れや注意点を押さえておくことで、余裕をもって進めることができます。

このコラムでは、不動産売買契約の基本的な流れ、重要事項説明書、不動産売買契約書の押さえるべきポイント、決済・引き渡しの流れや、売却後の確定申告についてご紹介します。

POINT 01 不動産売買契約の基本的な流れ

売買条件が固まったら、買主と売買契約を結びます。売主にとっての売買契約の基本的な流れを確認しましょう。

(1)宅地建物取引士から重要事項説明を聞く

(2)売買契約書の内容を確認する

(3)売買契約書を締結する

POINT 02 重要事項説明書、不動産売買契約書の押さえるべきポイントは?

重要事項説明書とは?

重要事項説明書とは、売買する不動産に関する情報や適用される法令、取引条件に関する内容などを記載したもので、売買契約が成立する前に宅地建物取引士を介して必ず説明しなければならないと宅地建物取引業法で定められています。

売買契約書とは?

売買契約書とは、売主と買主が不動産の売買契約を結ぶ際に、当事者間で合意した事項や条件について記載したものです。売買契約書は売主と買主が共に宅建業者以外、かつその売買に宅建業者が仲介しない場合、作成義務はありませんが、トラブルを避けるため、作成することが好ましいでしょう。宅建業者に仲介を依頼した場合、売主または買主が宅建業者であれば、売主または買主が作成する場合もありますが、売主と買主が共に宅建業者以外の場合は、仲介する宅建業者が作成します。

また、売買契約書の付属書類として、物件の主要設備などにおける器具の有無や不具合を記載した「付帯設備表」、売主が知り得ている物件の状況について記載した「物件状況等報告書」という書類もあります。どちらも売主からの報告をもとに不動産会社が作成します。

売買契約書の確認ポイント

売主が売買契約書を確認する際のポイントについて解説します。

(1)売買物件の表示は正しいか

土地や建物の所在、地目、地積、持ち分、家屋番号、種類、構造、床面積などが正確に記載されているか確認しましょう。

(2)売買代金、手付金等の額は正しいか

売買代金の総額、土地代金、建物代金、手付金、中間金、残代金などが正確に記載されているか確認しましょう。

手付金には、次の3種類があります。

  • ・証約手付……契約の締結を証明することを目的として授受される手付け。
  • ・解約手付……売主は既に受け取った手付金の倍額を買主に返すこと、買主は既に支払った手付金を放棄することによって、売買契約を解除できる手付け。
  • ・違約手付……当事者に契約違反があった場合に、損害賠償とは別に罰として没収する、または倍額を支払うという趣旨の手付け。

当事者間で特別な取り決めがされなかった場合、手付金は解約手付になる場合が多く、いつまで手付解除が可能なのかも確認しておきましょう。

(3)買主からの支払日

買主からの売買代金の支払日が正確に記載されているか、交渉した通りの期日になっているか確認しましょう。

売買契約書に無理のある条件はないか

(1)所有権の移転と引き渡しの時期に無理はないか

引き渡しの期日までに所有権移転登記が完了できなかった場合、違約金の支払いを求められる場合があるため、引き渡しの時期に無理はないか確認しておきましょう。

(2)ローン特約について、買主の住宅ローン利用に無理はないか

ローン特約が契約条項として入っており、かつ住宅ローンが不成立だった場合、売買契約そのものを解除して白紙に戻すことが可能になります。この場合、契約解除にあたっての条件が適用されないので、売買契約書で詳細な条件を確認しておきましょう。

(3)違約金の予定額は妥当か

締結後に売買契約を解除する場合は、売買代金の一定割合の違約金が発生する場合があります。違約金の予定額は、売買代金の1割程度が相場です。違約金が高額になると支払いが難しく、契約の解除自体ができないこともあり得るため、妥当な予定額か確認しておきましょう。

(4)手付解除はいつまで可能か

トラブルを防ぐため、個人間の取引の場合は手付解除できる期日を定め、いつまで手付解除が可能か、確認しておきましょう。

(5)引き継ぎを行う付帯設備等は明確か

中古物件の売買においては、付帯設備等を引き継ぐのか、撤去するのか、明確にしておく必要があります。また、引き継ぐ付帯設備については、不具合がないか確認しましょう。

不明確な条件はないか

(1)引き渡し前による物件の滅失・損傷時の取り扱いは明確か

売買契約書では、一般的に物件の引き渡し前に、天災地変など、売主・買主の責任ではない理由で物件が滅失、損傷したとき、その損害を誰が負担するのかという内容を定めます。不明確な場合は、条件の修正や追加を検討しましょう。

(2)契約不適合責任の期間は適切か

2020年4月の民法改正で、これまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが、「契約不適合責任」という名称に変更になりました。民法上、行使期限が設けられており、買主は不具合を知ったときから1年以内にその内容を売主に通知することが必要になります。ただし、行使期限を1年より短く、あるいは1年より長く設定することも可能なので、売買契約書で行使期限を明確にしておきましょう。

(3)売主は土地の実測を行うのか。また、実測時の面積の増減に応じて売買代金の精算を行うのか

登記簿に記載されている面積で売買契約を結ぶことを「公簿取引」と言います。この場合、測量して実際の面積と差異が生じても、売買代金の精算は行いません。
一方、土地家屋調査士などに依頼して実際に測量してもらい、面積を確定して売買契約を結ぶことを「実測取引」と言います。測量後に確定した面積と、売買契約時に取り決めた㎡単価をもとに、売買代金の精算を行います。取引内容や条件を明確にしておきましょう。

(4)公租公課の精算方法と金額

公租公課、つまり「固定資産税・都市計画税」を、売主と買主でどのように分担するかも明確に定めて、売買契約書に記載しましょう。引き渡し日を基準に、ガス代・水道代・電気代、マンションの場合は管理費や修繕積立金なども精算するのが一般的です。

POINT 03 売買契約から引き渡しまでに必要な手続きは?

必要書類の準備

売買契約書、重要事項説明書のほかに、売買契約から引き渡しまでの間に、手続きに必要な書類があります。

■売買契約時から引き渡しまでに主に必要な書類

  • ・運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
  • ・実印
  • ・印鑑証明書
  • ・住民票(※印鑑証明書記載の住所と登記情報記載の住所が異なる場合のみ)
  • ・司法書士への委任状
  • ・固定資産評価証明書
  • ・抵当権抹消登記に必要な関係書類
  • ・預金通帳(もしくは控え)
  • ・境界(筆界)確認書
  • ・付帯設備の保証書、取扱説明書など

ほかにも不動産会社への売却相談時や訪問査定時、媒介契約時などにも、さまざまな書類が必要になる場合があります。

例えば、不動産会社への売却相談時・訪問査定時には、売却しようとする物件について、不動産会社に概要を把握してもらい、購入希望者に提示するための書類が必要になります。必要な書類に関しては、必ず事前に不動産会社に確認し、早めに準備をしましょう。

■不動産会社への売却相談時・訪問査定時に必要な書類

  • ・登記済権利証または登記識別情報
  • ・間取り図・測量図
  • ・住宅ローン残高証明書
  • ・建築確認済証、検査済証
  • ・建築設計図書、工事記録書
  • ・耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
  • ・地盤調査報告書、住宅性能評価書、既存住宅性能評価書

また、不動産会社との媒介契約時に必要となる書類には次のようなものがあります。

■媒介契約時に必要な書類

  • ・登記済権利書または登記識別情報
  • ・固定資産税・都市計画税納税通知書または固定資産公課証明書
  • ・マンションの管理規約(マンションの場合)

当事者が立ち会い不動産の状態や境界を確認

物件の状態や境界を当事者が立ち会い確認することが必要です。物件の状態の確認は、契約時に売主、買主が署名押印した設備表、物件状況等報告書の状況から変化していないかを決済前に確認します。物件の状況は物件状況等報告書通りか、付帯設備の状況は付帯設備表通りか、物件の広さや間取りに間違いはないかなど確認しましょう。

また、境界を確認することは早くても契約前、一般的には決済前です。境界を確定させる際は、すべての隣地所有者と土地家屋調査士にも立ち会ってもらい、境界点に同意を得る作業を行います。

引っ越しをし、物件を引き渡せる状態にする

残代金の受領日までに、引っ越しや公共料金の精算などを済ませ、買主へ物件を引き渡せる状態にする必要があります。

引き渡し(決済)当日のスケジュール

(1)司法書士による本人確認、司法書士に登記申請を依頼する

買主が融資を受けた金融機関や不動産会社などで、司法書士による売主と買主の本人確認後、司法書士に必要書類を渡して登記申請を依頼します。

(2)残代金を受領する

売買代金から手付金を差し引いた残代金を受け取り、不動産会社が準備した領収書を発行します。また、固定資産税・都市計画税や管理費・修繕積立金などの精算も行います。

(3)関係書類や鍵などを引き渡す

付帯設備の保証書や取扱説明書、物件のすべての鍵などを買主に引き渡します。

(4)諸費用を支払う

不動産会社への仲介手数料、司法書士への報酬など、諸費用を支払います。決済に不備がないか確認し、売買契約一連の手続きは完了です。

POINT 04 不動産売却後の確定申告

確定申告の必要性と罰則

不動産売却によって売却益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告と納税の義務が発生します。確定申告の期限を過ぎてしまうと「期限後申告」になり、罰則として、納税金額の5%の「無申告加算税」が課されます。

また、確定申告をせず、税務調査を受けて所得金額の決定がなされた場合、無申告加算税は、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%になってしまいます。いずれも納税が遅れた期間に応じて、「延滞税」もかかることになります。

売却によって損失が生じた場合でも、その金額をほかの所得から差し引ける場合もあります。

確定申告する際の各種特例

(1)不動産の譲渡所得に対する税金

所有している土地や建物を売って得た利益のことを「譲渡所得」と言います。不動産の売却代金から不動産を購入したときの代金(取得費)、不動産を売却するときにかかった費用(=譲渡費用)、所得控除額の控除不足額、そして特別控除額を差し引いた利益(売却益)を譲渡所得と言い、その利益に対して所得税と住民税がかかります。

譲渡所得の税率は、売却する不動産の所有期間によって差があります。譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年以下の譲渡を「短期譲渡」と言い、税率は39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)になります。

一方、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える譲渡を「長期譲渡」と言い、税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)と、短期譲渡に比べて大幅に低くなります。

(2)居住用財産

譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えている居住用財産(マイホーム)を売却したときは、譲渡所得が6,000万円までの部分については軽減税率を適用でき、長期譲渡の税率20.315%であるところが、さらに低い14.21%になります。

(3)居住用財産の3,000万円控除

所有期間に関係なく、マイホームの譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。控除は一人につき3,000万円が上限のため、夫婦共同名義の場合は合計6,000万円まで控除が可能です。

(4)居住用財産の買換え特例

マイホームを売却し、新しいマイホームに買換える際に適応できるのが「特定の居住用財産の買換え特例」です。譲渡した年の1月1日において、売却するマイホームの所有期間が10年を超えていることが条件です。

売却金額より新しいマイホームの購入金額が高い場合、税金は全額繰り延べができます。また、売却金額より新しいマイホームの購入金額が低い、または同額の場合、譲渡がなかったものとみなされ、譲渡所得は0円になります。

ただし、この特例を受けると住宅ローン控除を受けられなくなります。また、居住用財産の3,000万円控除との併用もできません。

(5)売却損に対する居住用の特例

売却するマイホームの所有期間が、譲渡した年の1月1日において5年超、買換え先のマイホームで10年以上の住宅ローンがあり、特例を受ける各年の年末に残債がある場合、譲渡損失分を他の所得から差し引けます。これを「繰越控除」と言い、課税される所得が抑えられ、税金を少なくできます。それでも控除しきれない部分の金額は、翌年以降に最長3年間繰越控除することができます。

また、マイホームの買換えをしなくても、譲渡契約締結日の前日において10年以上の住宅ローンの残債があり、繰越控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下の場合、繰越控除の特例が適用されます。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得や控除額、譲渡所得税の税率などがわかれば、譲渡所得税額が計算できます。

[収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(適用に条件がある)]×税率=譲渡所得税額

所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、一般的には3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用するので、実際には譲渡所得が3,000万円超6,000万円以下の部分が軽減税率の14.21%となり、6,000万円を超える部分が通常の長期譲渡所得の税率20.315%となります。

必要書類の準備

確定申告を行う際には、税務署に必要書類を提出しなければなりません。以下の書類が必要となります。

■税務署へ取りに行く、あるいは国税庁ホームページからダウンロードする書類

  • ・確定申告書B様式
  • ・分離課税用の確定申告書(申告書第三表)
  • ・譲渡所得の内訳書

■ご自身で用意する書類

  • ・不動産売却時の売買契約書
  • ・不動産売却時に生じた仲介手数料や売却手数料の領収書

確定申告は、売主ご自身か税理士でしなくてはなりません。さまざまな書類が必要になったり、売主の状況によって利用できる特例、もしくは、どの特例を選択したら節税になるかが異なるなど、さまざまなことが考えられますので、税金の専門家である税理士や税務署へ相談することがおすすめです。大和ハウスグループのリブネスでは、税理士のお取次ぎも可能です。

確定申告書の作成

確定申告書の書き方は、国税庁が毎年「譲渡所得の申告のしかた(記載例)」を提示しています。

税務署へ提出

確定申告の期間は、原則として2月16日~3月15日です。2月16日、3月15日が土日祝日に該当する場合は、翌平日が提出受付開始日及び提出受付期限日となります。この期間内に税務署へ書類を持参、税務署に書類を郵送、または電子申告(e-Tax)のいずれかの方法で必要書類を提出しましょう。

不動産の売買契約、売買代金の決済・引き渡し、確定申告と、さまざまなポイントについてご紹介しました。不動産会社に相談しながら、うまく手続きを進めていきましょう。

教えてくれたのは…
中島 敬司(大和ハウスリアルエステート株式会社 本社 経営管理本部 総合企画部 広告・事業企画室 室長)

※掲載の情報は2023年3月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

コラム一覧へ戻る

不動産売買契約から確定申告のことを詳しく知りたい方は!

Livnessへお問い合わせ