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コラム
<借地>
【地主向け】
借地の契約期間が満了になったらどうする?
いまから考えておくべきポイント

借地の契約期間が満了すると、土地はどのような扱いになるのでしょうか?土地賃貸借契約の内容により、更新、買取・売却、返還などが考えられますが、賃貸住宅の賃貸契約などと異なり特殊な面も。地主の皆さまは契約期間満了前からしっかり考えておきましょう。

このコラムを読むにあたり、押さえておきたい用語

【底地】
第三者が建物を建てる、あるいは所有する前提で「借地権」がある土地のことを「底地」といいます。「土地を貸している」ときには、「底地を所有している」と言い換えることができます。
【底地権】
地主にある「底地を所有する権利」を「底地権」、契約に基づいて土地を借りる権利を「借地権」といいます。底地権を有する人はいわゆる「地主」であり、「底地権者」ということもあります。また、借地権を有する人を「借地権者」といいます。
詳しくは【地主向け】底地を相続するときに知っておきたい借地権の基本をお読みください。

POINT 01 契約内容によって更新を拒否できるか否かが異なる

建物を所有するために他人の土地を有償で借りる権利は「借地権」といいます。現在設定されている借地権は「普通借地権」と「定期借地権」があります。その中でも、「普通借地権」はいつ借地契約を締結したかによって内容が異なります。1992年7月31日までの借地契約は旧法に基づいた「旧法借地権」、1992年8月1日以降の借地契約には借地借家法の「普通借地権」が適用されます。

さらに定期借地権には、「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」、「事業用定期借地権」の3種類があります。それぞれの違いをよく確認しておくことが重要です。

特に更新については注意が必要です。普通借地権の場合、契約期間終了後に契約を更新することができ、半永久的に土地を貸し出すことが可能です。しかし、定期借地権の場合には契約の更新ができません。

旧法借地権、普通借地権、定期借地権の場合

※契約期間により異なります。詳しくは専門家にご相談ください。

POINT 02 底地の借地契約期間満了後の対応

借地の契約期間満了後の対応には、更新、買取・売却、返還の3つのケースが考えられます。

(1)更新

旧法借地権・普通借地権の場合、次のような更新のケースがあります。もっとも一般的なのは「合意更新」ですが、その他についても確認しておきましょう。

■更新請求による更新

建物所有者(借地人)から地主に更新を請求された場合に必要なケースです。借地に建物があり、かつ、地主側に正当な事由がない場合、地主は更新を拒否できず、契約を同条件で更新しなければなりません。

■合意更新

地主と建物所有者(借地人)、双方が合意した上で更新手続きを行うケースです。更新料、更新後の地代、その他条件などを地主と借地人が協議して決定します。

■法定更新

「更新を忘れていた」など、更新請求や合意更新による更新がなかった場合、自動的に契約が更新されることを「法定更新」といいます。ただし、定期借地権においては認められていません。借地上に建物があり、かつ、建物所有者(借地人)が使用していることが条件です。地主に正当な事由がある場合には、異議を申し立てることができます。

■更新拒絶

契約期間満了の際、地主に正当な事由がある場合には、借地契約を終了させることができます。これを「更新拒絶」といいます。「正当な事由」については、新法の借地借家法で「地主と借地権者の双方が、それぞれ土地を必要とする事情」があり、地主の事情のほうが重視される内容でなくてはなりません。

■更新料の目安(普通借地権)

更新料の目安は、「自用地価格」と「借地権割合」によって決まります。現在は自用地価格に借地権割合を掛けた「借地権価格」の5%程度といわれていますが、法律などによる定めはありません。

更新料の目安 = 自用地価格 × 借地権割合 × 5%程度

自用地価格…その土地を所有者以外に使用する権利を持つ人がいない場合、つまり、利用も処分も自分自身が自由に行える土地として考えた場合の評価額

借地権割合…その土地の権利の借地の割合。国税庁が30~90%で定めており、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で調べることができる

(2)買取・売却

借地の契約期間が満了になり、更新しない場合には、次のようなケースが考えられます。

■地主が買い取る

地主側の事情で地主が契約の更新を認めなかった場合には、建物所有者(借地人)が「建物買取請求権」を行使することになり、建物の買い取りをする必要があります。建物買取請求権が 行使された時点で「売買契約の成立」となり(形成権。一方的な形成行為で法律的な変更、破棄、変更などが成立する)、地主には拒否権がありません。

■建物所有者(借地人)が借地権を第三者に売却する

借地権は売却できるため、次のような方法が可能です。

①建物所有者(借地人)と等価交換を行ったのち、売却
「等価交換」とは、底地と借地権のそれぞれ一部を交換し、土地を評価額案分で分けることをいいます。例として、借地権割合60%、底地の割合40%とした場合で考えましょう。

このように、地主はもともとの土地の40%を完全に所有でき、建物所有者(借地人)の意思に関係なく土地を売却したり、新たな建物の建築などの活用が可能になります。また、所得税の「固定資産の交換の特例(※)」の対象となる場合もあります。交換した土地を交換直前と同じ用途のものとするなど、条件次第では税務対策が可能です。

※個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例
国税庁ホームページ No.3502 「土地建物の交換をしたときの特例」より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm

②借地権と底地をセットにして売却(同時売却)
建物所有者(借地人)が合意した場合に限りますが、底地を売るのと同時に借地権を売却する「同時売却」という方法もあります。借地権と底地がセットになっているために所有地の100%を売ることができ、不動産としての価値が高い状態での売却が可能です。

(3)返還してもらう

更新せずに返還してもらう場合については下記の通りです。

■地主側から借地の契約期間満了を希望する場合

借地契約の更新時に「更新拒絶」することにより、返還してもらうことが可能です。返還を希望する場合、「更地にして返還してもらう」という方法がありますが、建物所有者(借地人)から「建物買取請求」があれば応じなければなりません。

POINT 03 借地の契約期間満了に関する対応についてはプロに相談を

借地権については建物所有者(借地人)が有利になる点が多く、地主は契約内容や更新のタイミングをしっかり把握し、トラブルが起きる前に動く必要があります。特に、建物買取請求権が行使された場合、地主側に拒否する権利はありません。不明点がある場合には、必ずプロに相談するようにしましょう。

また、Livnessには、これまでの豊富な不動産売却、仲介の実績があります。中古物件・不動産の売却、リノベーション、空き家管理など、さまざまなご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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※掲載の情報は2024年3月時点のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

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