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サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)

開設時の補助金・優遇制度等のご紹介

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「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)」とは

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の補助金(新築の場合)

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の供給の加速や、多様な居住ニーズに応じた整備の推進を目的とし、補助金が拡充されています。

  • 申請期間: 平成30年4月20日~平成31年2月28日
  • 補助率:
    新築の場合・・・・・建築費の1/10
    改修の場合・・・・・建築費の1/3
    種類 補助額の上限 適用要件
    夫婦型サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付) 135万円
    /戸

    住戸部分の床面積が30m²以上、かつ住戸部分に基本設備(便所、洗面、浴室、台所、収納)が全て設置されていること

    ※補助対象戸数の2割を上限

    従来型サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付) 120万円
    /戸
    • 住戸部分の床面積が原則25m²以上
    90万円
    /戸
    • 住戸部分の床面積が原則25m²未満
    既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付) 180万円
    /戸
    • 既存ストックを活用し、消防法やバリアフリー法に適合させるために必要な改修工事

    あるいは

    • 階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置する工事
    併設する地域交流施設等 1,000万円
    /施設

    地域交流施設、生活相談サービス施設で自治体など地域と連携を行うもの。

    ※介護関連施設等の新築に係る費用は平成30年度中に着手する場合を除き補助対象外となりました。

    ※補助額は、建築費の1/10(改修費の1/3)と上限額の低い方を適用

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の優遇措置(税制の優遇は、賃貸借契約によるものに限る)
平成31年3月31日までに取得した場合

固定資産税 1戸あたり30m²以上(共有部分も含む)・10戸以上であれば5年間2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において、市町村が条例で定める割合を軽減
不動産
取得税
1戸あたり30m²以上(共有部分も含む)で10戸以上であれば、建物は、課税標準から1200万円控除
土地は、家屋の2倍の床面積にあたる土地面積相当分の税額を減額
融資 住宅金融支援機構のサービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の実施と要件の緩和

※固定資産税・不動産取得税の優遇措置は、国または地方公共団体から整備事業の補助を受けていることが条件です。

※その他、構造などにも適用要件が設定されています。

POINT サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の補助金申請にあたっては、いち早い計画~手続きへの着手が必要となります。
補助金申請時には、基本的に都道府県への登録が必要です。
登録に際しては、事前に建物の建築確認許可を得ておくことが必要です。
自治体の高齢者居住安定化計画に即したものとして、プランを決めることが前提です。
また、補助金申請には事前審査があるものの、金融機関の融資を受ける場合、本審査の前段階で融資の内諾を受けておく必要があります。
上記を踏まえ、一般的に事業計画後、建築確認申請~交付決定まで、最低5カ月程の期間を要します。
計画全体を見据えれば、早めの着手がポイントとなります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の補助交付申請までの流れ(イメージ)

補助交付申請までの流れ(イメージ)

※補助金の交付を受けることができる事業は、交付決定通知日以降平成30年度中に事業に着手するものが対象です。

※本制度は、平成30年度スマートウェルネス住宅等推進事業として公募する事業のうち、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)整備事業」を対象とするものです。

※詳細は国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅のホームページをご参照ください。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の賃貸借方式

根拠となる法律 高齢者の居住の安定を確保する法律・高齢者住まい法(国土交通省)
登録・届け 都道府県知事に登録が必要。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)整備事業補助に応募する場合、登録条件を国交省より都道府県に確認有り。
POINT 自治体の高齢者居住安定化計画の確認を!
自治体によっては新規開設するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の居室数が制限されているケースもあり、事前に確認が必要です。
契約形態 賃貸借契約が基本。施設側の都合による、転居は不可。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の登録をしていれば、有料老人ホームの届け出義務はない。
指導・監督 高齢者住まい法改正により高専賃ではなかった都道府県の立ち入り調査、改善措置命令有り。
建築基準法上
の扱い
共同住宅等廊下や階段などの共用部分については、共同住宅ということで容積率制限の対象から除外。
寄宿舎規定の場合も有り。
POINT 自治体ごとに独自の建築基準も!
建築基準には、自治体ごとのローカルルールを適用しているケースがあります。
居室や共用部の広さの考え方が国の指針と異なったり、独自の総量規制を設けている場合もあるため、プランを立てる前にしっかりと確認しておきましょう。
ハード 居室の広さ、廊下幅、段差の解消・手すり等規定あり。
居室の広さ 各戸原則25m²以上。共同利用の居間、食堂、台所等が十分な面積有する場合18m²(各都道府県・政令指定都市・中核市により独自の規定がある場合有り)
介護サービス 有料老人ホームの要件に該当するものは住所地特例が適用されます。なお、有料老人ホームの要件に該当するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)は、有料老人ホーム標準指導指針の対象となります。
医療サービス 訪問診療・訪問看護または医療機関の外来を利用。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付)の整備事業の主な要件

 

上手な計画進行は、まずご相談から

大和ハウス工業 シルバーエイジ研究所は、長年にわたって蓄積された医療・介護施設の開設における知識と技術でお客さまの事業運営をバックアップします。

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