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  • 土地活用税務コラム

コラム vol.063

生前に行うべき相続対策
~生命保険の活用~

執筆:公認会計士・税理士 高桑昌也
公開日:2015/02/25

ここからは不動産以外の相続税を減らす方法について勉強していきましょう。まず生命保険を使った税務対策について紹介します。
確定申告を毎年行われている方は、生命保険による税務対策と聞くと、上限12万円の「生命保険料控除」を思い出すかも知れません。相続税においての生命保険はこの保険料控除とは別もので、さらに大きな効果を生むものです。

相続税の対策に使える生命保険とは何か

「生命保険」と聞くと、「たくさん種類があって良く分からない」「何か入っているけど、内容忘れちゃった…」という方も少なくないかもしれません。生命保険会社も毎年のように新しい保険を開発します。新しい保険が生まれるたびに、税制も変わりますので、税理士のようなお金の専門家でも内容の理解に苦労することがあります。
保険には、まず以下の3種類があります。

終身保険 生涯保障される保険で、満期がない。解約をすればお金が戻る「貯金」に似た生命保険。
養老保険 保障される期間が決まっている(満期がある)保険。満期になればお金が戻る「貯金」に似た生命保険。
定期保険 保障される期間が決まっている(満期がある)保険。お金が返らない「掛け捨て」タイプの生命保険。

この3種類のどれでも相続対策にはなるのですが、相続の発生(=死亡)はいつになるか誰にも分かりません。いつ起こるか分からない相続に備えるためには、満期のある養老保険や定期保険よりは、終身保険に入っておく方が安心と言えます。
また、保険には、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」など、契約当事者を指す専門用語があります。この意味についても解説しておきます。

契約者 保険契約を締結する人で、保険料を払う人。
被保険者 その保険契約において対象となる人。この人が病気にかかったり死亡すると保険金がおりる。
保険金受取人 被保険者が病気にかかったり、死亡した時に保険金を受け取る人。

この「契約者」「被保険者」「保険金受取人」には以下のようなバリエーションがあります。

類型 被保険者 契約者
(保険料を払う人)
保険金受取人 税金
(1) 子に相続税
(2) 子に贈与税
(3) 子に所得税

このように、保険料を誰が負担していたか(契約者が誰か)により、どのような税金が掛かってくるかが変わってきます。以下ではこの表の(1)を念頭に解説していきます。

不動産と合わせて活用する

先ほどの(1)のパターンで、お父さんが亡くなり、息子が相続人と仮定します。お父さんの負担で入っていた保険で、息子に財産が移転したので、息子に相続税がかかります。
しかし、生命保険には、特別な「非課税枠」が設けられています。これは、急に一家の大黒柱が亡くなられた場合などには、家族は生活に困ってしまうことが多いため、税負担を軽減しようという趣旨のものです。
死亡保険金の受取人が相続人である場合、以下の算式による非課税枠があります。

500万円×法定相続人の数

例えばお父さん1名、お母さん1名、息子2名の家族を想定します。お父さんが急に亡くなられてしまったのですが、お父さん名義で貸タワーマンション3室(相続税評価額で6,000万円、実勢価格で2億円)をお持ちだったとします(借入はなし)。また、お父さん名義で、お父さんを被保険者とした生命保険に入っていました。この生命保険による保険金が2,000万円、お父さんが亡くなられたことにより息子さんにおりたとします。

「基本的な相続税の仕組み」の回で紹介しましたが、相続税は以下の算式で求めることができました。

(1)相続した財産の評価額-(2)相続した負債の額-(3)基礎控除額=正味の相続財産

正味の相続財産×(4)税率=相続税額

相続した財産の「時価」は、不動産2億円+保険金2,000万円=2億2,000万円です。ただこの「時価」について課税がなされるわけではありません。「生前に行うべき相続対策と不動産の活用」で紹介したように、不動産は実勢価格(時価)でなく、「相続税評価額」について課税がなされます。今回不動産の相続税評価額は6000万円となっています。
また生命保険で被相続人(亡くなられた父)が契約者で、受取人が子である場合、相続税がかかります。ただし生命保険には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。この非課税枠を控除した金額について課税がなされます。

保険金2,000万円―非課税枠500万円×3人=500万円

が、課税がなされる金額となります。不動産と合算すると、(1)「相続した財産の評価額」は、6,500万円となります。
これから(2)相続した負債の額(0円)、(3)基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人3名=4,800万円)を控除すると、正味の相続財産は1,700万円となります。
これを法定相続割合(配偶者2分の1、子4分の1)で相続したとすると、

母の相続税額:850万円×(4)税率10%=85万円

子2人の相続税額:425万円×(4)税率10%×2名=85万円

で、残された家族が払うべき相続税はトータルで170万円となります。
時価2億2,000万円の財産を引き継いだのですが、不動産と生命保険をうまく活用することで、税額は170万円(引き継いだ財産の時価の1.5%)に抑えることができました。 前回では不動産を使った税務対策のお話をしましたが、不動産に加えてこの生命保険を組み合わせることにより、より効果的な税務対策を行うことができるのです。

お詫びと訂正:本文中の基礎控除の計算式におきまして誤りがありました。

(誤)基礎控除額(600万円×法定相続人3名=1,800万円)を控除

(正)基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人3名=4,800万円)を控除

また、「東京都内のマンション価格が高くなっている中、事例の金額についても見直しを図りました。なお相続税評価額が実勢価格の3割相当とされておりますが、物件によりこちらの割合は変動いたしますので、ご注意いただきますようお願い申し上げます」

読者の皆様ならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。

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