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コラム vol.065

生前に行うべき相続対策
~資産管理会社の活用~

執筆:公認会計士・税理士 高桑昌也
公開日:2015/03/18

今回は「資産管理会社」について紹介します。
「資産管理会社」と聞いてもあまり馴染みがないかも知れません。また「ひと握りのお金持ちのためのもの」というイメージが強いかも知れません。しかし最近ではビジネスパーソンの方でも、副業での収入や投資不動産をお持ちの方は資産管理会社を作ることがあります。

資産管理会社のメリット

資産管理会社のメリットとしては、以下のようなものがあります。

  1. (1)生前贈与に使いやすい
    現金や不動産の譲渡でなく、資産管理会社の株式をお子さんに譲渡することにより、生前贈与をスムーズに使うことができます。
  2. (2)経費を使える
    資産管理会社では、電話代や光熱費、交通費、飲食代などが経費の対象となります。また、生命保険の保険料(全部または半分)を経費として計上することができます。
  3. (3)給与を支払うことができる
    ご家族を役員や従業員にすることで給与に計上することができます。また支給されたご家族の方も給与所得控除や基礎控除(控除額合計で103万円~)を受けることができます。
  4. (4)欠損金の活用
    法人で赤字を出した場合、その赤字を翌年度以降に持ち越して、翌年度の利益と相殺させることができます。最大9年まで繰り越すことが可能です。個人の場合は3年が限度です。
  5. (5)税率が個人と比べて低い
    個人の場合、所得税が最高45%(総合課税の場合)かかります。住民税を含めますと最高55%です。一方、法人の場合、法人税と事業税、住民税を合わせても33~35%程度(地域により若干異なる)です。

このようにさまざまなメリットのある資産管理会社ですが、この中で特に注目すべきなのは「(1)生前贈与に使いやすい」です。
例えば、お子さん(30歳)が1億円のマンションを買おうとして、親御さんからお子さんに5,000万円分の不動産取得資金を贈与することを考えます。普通に現金で5,000万円を贈与するとなると、

贈与額5,000万円×税率55%-控除額640万円=贈与税額2,110万円

※贈与税の速算表は第4回目の記事を見てください。

※住宅取得資金贈与の非課税枠は考慮していません。

と、かなりの税額が発生してきます。これだとお子さんに贈与するのもためらわれてしまいます。
この税金を、資産管理会社を活用することで減らすことができます。一体、どこまで減らすことができるのでしょうか。

資産管理会社の活用手順

主に以下の手順で行います。

  1. (1)親御さん名義で資産管理会社を作る。
  2. (2)その資産管理会社に親御さんが5,000万円出資する。
  3. (3)その資産管理会社で銀行から借入を行う(5,000万円)。
  4. (4)資産管理会社にたまったお金で、1億円のマンションを購入する。
  5. (5)親御さんが持っている資産管理会社の「株式」をお子さんに譲渡する。

(5)でお子さんが親御さんに支払う金額(株式の価値)は以下のような算式で求めることができます。

(A)相続税評価額により計算した総資産価額-(B)相続税評価額により計算した負債の額-(C)評価差額に対する法人税額等相当(40%)

(A)はマンションの相続税評価額となります。
第2回目の記事でお話ししましたとおり、不動産の相続税評価額は実勢価格・購入価格とは異なります。
特にタワーマンションの場合、相続税評価額が実勢価格・購入価格に比して、小さくなる傾向にあります。ここでは相続税評価額を5,500万円と仮定します。
(B)は、資産管理会社の借入の額です。この例では5,000万円となります。
(C)は、「(A)(マンションの相続税評価額)>実勢価格」の場合に、将来売却時の法人税部分(40%)を考慮するものです。ただし(A)(マンションの相続税評価額)<実勢価格のような今回の場合には、0円とします。
今回の例だと、株式の価値は

(A)5,500万円-(B)5,000万円-(C)0円=500万円

となります。

要するに、お子さんは500万円を親御さんに支払うことにより、(贈与税の負担無く)資産管理会社と、その資産管理会社が保有する1億円相当の不動産を手に入れることができます(もちろん借入金もついてきますが)。
お子さんが資産管理会社の株主となりますので、親御さんが仮に亡くなられても、不動産部分は資産管理会社の名義のため、課税されることはありません。また株式の所有者(株主)はお子さんなので、株式に課税されるということもありません。

vol.066に続く

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