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2016年の税制について整理してみましょう。

お金のこと

2016年度の税制はこうなる

昨年末、財務省から2016年度の税制大綱が発表されました。いくつか改正ポイントがありましたが、住宅取得に対する手厚い税制優遇は引き続き継続されますので、現在の税制について整理してみたいと思います。

今回の改正ポイント

  • 新築住宅の建物分の固定資産税の減額措置(一戸建ては3年間、2分の1に)

    → 2018年3月31日まで2年延長

  • 自宅の買い替えなどの譲渡損失の繰越控除(売却損を最長4年間、所得から控除)

    → 2017年12月31日まで2年延長

  • 長期優良住宅の特例(登録免許税の税率引き下げ、不動産取得税の減税、固定資産税の減額期間の延長)

    → 2018年3月31日まで2年延長

  • 相続した古い空き家や解体後の土地を売却した場合、売却益から3000万円を控除して所得税を計算

    → 2016年4月1日から 2019年12月31日までの売却が対象

住宅にかかる税金と活用法

「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の控除額」が拡充

「住宅取得等資金の贈与税非課税措置」とは、両親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税がかからない特例のことです(2019年6月30日まで)。
2016年9月までは控除額は、良質な住宅であれば1,200万円(一般住宅は、700万円)です。10月以降は消費税率8%の場合は引き続き1,200万円までですが、消費税率10%が適用される場合、良質な住宅であれば控除額が3,000万円(一般住宅は2,500万円)と大幅に拡大します。この制度は、年間110万円の基礎控除と併用できるので、合計すると3,110万円(一般住宅は2,610万円)まで贈与税ゼロで援助が受けられます。

適用の条件は、

  • ・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住する、もしくは居住することが確実と見込まれること。
  • ・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること。
  • ・家屋の登記簿上の床面積が50m2以上240m2以下であること。

このように、時期によって条件が変わってきますので、大きなお金を援助してもらえる可能性がある人は、いつ買うのが一番いいのか、ハウスメーカーの担当者などに相談してみるのがいいでしょう。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度(非課税枠は時期によって変動する)

※()は一般住宅の場合。

※ 良質な住宅の条件

  1. 1. 省エネルギー性の高い住宅〈断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上〉
  2. 2. 耐震性の高い住宅〈耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物〉
  3. 3. バリアフリー性の高い住宅〈高齢者等配慮対策等級3以上〉

のいずれかの性能を満たす住宅

その他の住宅購入にかかる税金の軽減措置

その他にも住宅購入にあたって、いろいろな減税措置が用意されています。

登録免許税の軽減措置(2018年3月31日まで)

所有権の保存登記 0.4% ⇒ 0.15%(優良住宅の場合0.1%)

※優良住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)は2018年3月31日まで延長。

不動産取得税の軽減措置(2018年3月31日まで)

住宅及び土地の取得に係る標準税率 4% ⇒ 3%
新築住宅は1,200万円控除

※優良住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)は1,300万円まで控除。2018年3月31日まで延長。

固定資産税の軽減措置(2018年3月31日まで延長)

建物と土地に対しての軽減税率があり、今回2年延長されました。

固定資産税

※戸建ての場合建物に関しては3年間の軽減措置となります。

不動産売買契約書に係る印紙税の軽減措置(2018年3月31日まで)

契約書金額によって印紙税額が変わりますが、それぞれに軽減税額が決められています。

このように、住宅購入にあたってのさまざまな税制優遇措置がありますので、これをうまく活用して理想の住まいを実現してください。

※掲載の情報は2016年3月現在のものです。内容は制度運用中でも変わる場合がありますのでご了承ください。

2016年度の税制はこうなる

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