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コラム
<売りたい>
相続した不動産を売却するには?
税金や名義などでよくあるQ&Aをまとめました

不動産を相続した場合、売却するにはどうしたらよいのでしょうか。売却の方法をはじめ、税金や名義変更など、さまざまな疑問をまとめて解説しています。

POINT 01 不動産相続に関するお金の話

Q. 相続した不動産、このまま持っていたら維持費はどのくらいかかる?

A. 不動産により異なりますが、年間40万円前後かかると言われています。

不動産の維持には、固定資産税などの税金や管理費、修繕費、火災保険や地震保険などの保険料がかかります。不動産のあるエリアや規模などにより異なりますが、年間40万円前後かかるのが一般的です。

広い庭を持つ場合には庭の維持費、他人に管理を任せる場合にはその委託料、ご自身で管理する場合にも距離によっては交通費などを考えなければなりません。維持が大きな負担となる場合には、売却も考えてみましょう。

Q. 不動産の相続にかかる税金はどれくらい?

A. 相続登記の登録免許税がかかります。
また、相続財産の金額次第では相続税が課税されることがあります。さらに、相続した不動産を売却する場合には譲渡所得税や不動産売買契約書の印紙税もかかってきます。
なお、相続による取得については不動産取得税は課税されません。

相続登記の登録免許税

不動産を相続した際に、ご自身の名義に変更する際にかかる税金です。
詳しくはこちらのページをご確認ください。令和7年3月31日までの免税措置があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf

譲渡所得税

不動産の「譲渡所得」にかかる所得税です。
<計算式>
所得税=[収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(適用に条件がある)]×税率

さらに詳しく知りたい方はこちら
関連記事:家の売却で利益が出たら、税金がかかるの?
https://www.daiwahouse.co.jp/stock/column/sell/vol02/

不動産売買契約書の印紙税

不動産売買に必要な「印紙」にかかる税金です。
詳しくはこちらのページをご確認ください。令和6年3月31日までの免税措置があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

POINT 02 相続した不動産の管理

Q. 相続した不動産が遠隔地……どのくらいの頻度で通うべき?

A. 換気や防犯のため、月に1回以上は通うことがおすすめです。

建物は人が住んでいないと早く傷みます。それだけ換気や通水(水道を使って水を通すこと)が重要です。相続した家が空き家になった場合、「月に1回」程度は管理のために通うようにしましょう。たとえば、庭に一度不法投棄があると、その後もゴミの投げ入れが続いてしまう危険性があります。少しでも「管理されていない状態」を見せないようにしましょう。

また、あまりにも空き家が荒れた場合、「特定空き家」に指定される恐れがあります。特定空き家の指定を受けると、固定資産税の軽減処置の対象外となり、費用が大幅に増えることになります。そうならないよう、放置状態は絶対に避けましょう。

さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。
https://www.daiwahouse.co.jp/stock/column/kanri/vol04/

POINT 03 不動産相続の手続きや流れ

Q. 不動産の名義変更は自分でできる?専門家に頼むなら誰に?

A. 自分でも可能ですが、「司法書士」に依頼される方が多いです。

名義変更は、正式には「所有権移転登記」と呼ばれる手続きです。不動産を相続した際は、必ずその所有権を法的に移転させなければなりません。不動産の名義変更は自分で行うことができますが、書類の収集や役所への確認など手続きが複雑なため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

さらに詳しく知りたい方はこちら

関連記事:不動産の「名義変更」。手続きの流れや必要書類など、相続や離婚などケース別に解説
https://www.daiwahouse.co.jp/stock/column/souzoku/vol05/#point01

Q. 相続した不動産の売却ってどんなフロー?

A. 次のような流れになります。

相続した不動産売却のフロー

なお、相続人が複数いる場合、「代表者が相続し、不動産の売却で得たお金を相続人全員で分け合う方法」(換価分割)と、「相続人全員の共有名義とし、売却する方法」があります。相続人の間で合意すればどちらを選択することも可能ですが、後者は売却も貸し出しも個々の自由にはできず、管理費なども持分割合に応じて負担しなければなりません。さまざまな制限があるため、できるだけ換価分割にすることをおすすめします。換価分割による場合は、不動産を取得した相続人から他の相続人への売却代金の贈与ではなく、相続の一環として行ったことを示すために、換価分割を行う旨を遺産分割協議書にしっかりと明記しておきましょう。

Q. 事前にできる、将来の相続のための対策とは?

A. 「生前贈与」を行っておくと、被相続人の希望を通せたり、節税になったりと多くのメリットがあります。

相続においてのトラブルは、亡くなった方(被相続人)の意思をくみ取ることができないために発生することが多いものです。生前贈与であれば、被相続人の考えを確認しながら進められるため、トラブルが起きにくくなります。

また、節税については、早くからの対策が必要です。2024年(令和6年)以降、「暦年課税制度」が変更され、死亡日以前「4~7年間」の贈与財産については、100万円を差し引いた額が相続財産として加算され、相続税の課税対象となります。十分に気をつけましょう。

2024年以降の贈与から適用される新制度

さらに詳しく知りたい方はこちら

関連記事:相続した不動産を売却する際のポイントとは?
https://www.daiwahouse.co.jp/stock/column/souzoku/vol01/

POINT 04 不動産の相続については早めにプロへ相談を

不動産の相続については複雑な点があるため、しっかりと理解しておくことが重要です。可能であれば財産を持つ人の生前から対策を講じるようにしましょう。また、有利に相続や贈与を行えるよう、早いうちからプロへの相談を始めることをおすすめします。

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監修:渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、起業コンサルタント®)1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)
商業登記・相続登記に特化した司法書士事務所V-Spirits (https://www.pright-si.com/)

※掲載の情報は2023年9月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

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