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二重ローン問題をご存知ですか?

公開日:2016/09/30

地震や暴風、豪雨などの自然災害にたびたび見舞われる日本。自然災害により自宅が全壊しても、住宅ローンは残ります。被災者は震災前のローンを支払い続けながら、次の住宅のために新たに住宅ローンを組み、二重にローンを支払わねばならず、金銭的負担が大きくなります。あるいは震災前の住宅ローンの支払いがあるために、新しい住宅を取得するための資金調達ができなくなるケースもあるのです。これがいわゆる「二重ローン問題」です。

■被災者の生活の再スタートを助ける制度


二重ローン問題を回避するために、2016年4月より「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の適用が開始されました。自然災害の影響によって既往債務を返済できず、再スタートが困難になると考えられる債務者が住宅ローンなどの免除・減額を申し出られる制度です(一定の要件を満たした場合)。ただし、2015年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害に限られます。

この制度を利用するメリットは3つあります。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」活用のメリット

◎国の補助により、弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられる
◎財産の一部(*)をローンの支払いに充てずに手元に残せる
◎破産等の手続きとは異なり、債務整理したことは個人情報として登録されないため、その後の新たな借り入れに影響が及ばない
(*)被災状況、生活状況などの個別事情によります

■ガイドラインの対象となる債務者


「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象になるのは、自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができない、もしくは近い将来において弁済できないことが確実と見込まれるなどの要件を満たした個人債務者です。詳しくは、ローンの借入先(金融機関など)にご相談ください。
また、債務整理の「成立」には、ローンの借入先の同意や簡易裁判所の特定調停手続を利用することが必要です。

■債務整理のための手続きの流れ


一般社団法人全国銀行協会は、具体的な手続きの流れを以下のようにまとめています。

(1)手続き着手の申し出
最も多額のローンを借りている金融機関などへ、ガイドラインの手続き着手希望を申し出ます。借入先、借入残高、年収、資産(預金)などの状況を尋ねられますので、手元に借入状況などの資料を用意しておくと良いでしょう。

(2)専門家による手続支援を依頼
申し出を行った金融機関などから手続き着手について同意が得られた後、地元弁護士会などを通じて、全国銀行協会に対し、「登録支援専門家」による手続き支援を依頼します。
手続き着手の同意を得られた後も、対象になり得る債務者の要件に該当しないと判明した場合は、金融機関などから異議が述べられて債務整理不成立となることがあります。


(3)債務整理(開始)の申し出
金融機関などに債務整理を申し出て、申出書のほか財産目録などの必要書類を提出します。書類作成の際、「登録支援専門家」の支援を受けることができます。債務整理の申し出後は、債務の返済や催促は一時停止されます。

(4)「調停条項案」の作成
「登録支援専門家」の支援を受けながら、金融機関などとの協議を通じて、債務整理の内容を盛り込んだ書類「調停条項案」を作成します。

(5)「調停条項案」の提出・説明
「登録支援専門家」を経由して、金融機関などへ、ガイドラインに適合する「調停条項案」を提出、説明します。金融機関などは1か月以内に同意するか否か回答します。

(6)特定調停の申し出
債務超過の対象にしようとする全ての借入先から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停を申し出ます。申立費用は債務者が負担します。

(7)調停条項の確定
特定調停手続により調停条項が確定すれば、債務整理成立です。


万一被災しても、こういった制度があると心強いですね。「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を知っておくことで、もしもの時に二重ローンを回避することができるのです。

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